特殊詐欺対策の強化について(例規通達)

特殊詐欺対策の強化について(例規通達)

平成20年6月18日
鳥捜二例規第4号
鳥生企例規第9号
改正 平成26年鳥捜二例規第2号外
 振り込め詐欺等匿名性の高い知能犯罪の捜査活動及び予防活動については、鳥取県警察を挙げて諸対策を推進しているところであるが、この度、振り込め詐欺の撲滅に向けた諸対策を推進するため、下記のとおり、振り込め詐欺対策の強化方針を定め、平成20年6月23日から施行することとしたので、組織の総合力を発揮した効果的な対策を推進されたい。
                  記
1 特殊詐欺総合対策推進本部の設置
  別添のとおり「特殊詐欺総合対策推進本部設置要綱」を定め、これに基づき設置される特殊詐欺総合対策推進本部において、特殊詐欺に係る諸対策の総合的な推進を図ることとする。
2 統括官の任務
  特殊詐欺総合対策推進本部の統括官は、捜査活動と予防活動との連携を強化し、捜査活動及び予防活動を一元的に推進するため、刑事部門、生活安全部門等の関係部門を統括する「司令塔」として、特殊詐欺対策における実務的な責任者の役割を担うものとする。
3 総合的な捜査活動及び予防活動の推進
 (1) 刑事部門等の捜査活動を行う部門は、事案の内容に応じて、適切な体制を構築した上で、各種の捜査手法を駆使して、効果的な捜査活動を推進すること。
     生活安全部門は、地域部門、交通部門等の関係部門と連携するとともに、自治体、関係機関・団体等の協力を得ながら、犯罪実態を踏まえた効果的な予防活動を推進すること。
 (2) 特殊詐欺総合対策推進本部員はもとより、各警察署、各部門間における特殊詐欺関係情報の迅速な共有を一層推進するとともに相互の連携強化を徹底すること。

 別添
   特殊詐欺総合対策推進本部設置要綱
1 設置
  鳥取県警察本部に特殊詐欺総合対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 任務
  推進本部は、特殊詐欺対策の企画、立案及び総合調整を行うとともに、各所属が行う施策の推進に当たり、必要な指導及び調整を行うことを任務とする。
3 推進本部の構成及び運営
 (1) 推進本部は、推進本部長、推進副本部長、統括官、副統括官、推進本部員で構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
     推進本部長    警察本部長
     推進副本部長   生活安全部長、刑事部長
     統括官      刑事部総括参事官
     副統括官     生活安全部生活安全企画課長、刑事部捜査第二課長
     推進本部員    警務部 警察県民課長
              生活安全部 生活環境課長、地域課長、少年課長
              刑事部 捜査第一課長、組織犯罪対策課長
              交通部 交通企画課長、運転免許課長
              統括官付 警務部広報官、生活安全部生活安全企画課地域安全相談対策室長
 (2) 推進本部長は、必要があると認めるときは、推進本部員以外の者に対し、推進本部への参画を求めることができる。
 (3) その他推進本部の運営に関し必要な事項は、推進本部長が定める。
4 庶務
  推進本部の庶務は、生活安全部生活安全企画課及び刑事部捜査第二課に置き、共同で処理するものとする。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000