少年指導委員の委嘱等に関する規程

少年指導委員の委嘱等に関する規程

  昭和60年2月1日
  公安委員会規程第3号

 改正 平成10年公安委員会規程第3号、22年第3号、28年第3号

 少年指導委員の委嘱等に関する規程を次のように定める。
   少年指導委員の委嘱等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条及び少年指導委員規則(昭和60年1月国家公安委員会規則第2号)の規定に基づき、少年指導委員の委嘱等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 少年指導委員は、警察本部長の推薦に基づき様式第1号の委嘱書を交付して委嘱する。
(活動区域)
第3条 少年指導委員の活動区域は、別表に掲げるとおりとする。
(解嘱)
第4条 少年指導委員の解嘱は、警察本部長の具申に基づき行うものとする。
2 少年指導委員の解嘱事由に該当すると認めたときは、当該少年指導委員に対し、その弁明の機会を与えるため、解嘱の理由並びに弁明を聴くための期日及び場所を、期日の2週間前までに様式第2号による通知書により行うものとする。
3 少年指導委員から弁明があったときは、公安委員会の指名を受けた警察職員は、様式第3号による弁明調書を作成し、これを当該少年指導委員に読み聞かせて誤りのないことを確認し、署名押印させるものとする。
4 解嘱は、当該少年指導委員に対し、様式第4号による解嘱通知書を交付して行うものとする。
附則
 この規程は、昭和60年2月13日から施行する。
別表、様式 略
  

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