鳥取県内で電気工事業を営むには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)に基づく手続きが必要です。
電気工事業のための手続きをおこなうには、取り扱う電気工作物の種類や建設業許可の有無によって、その方法が異なります。
下の表の区分をご覧いただき、該当する手続きを選択してください。
※なお、鳥取県外でも電気工事業を営む場合には、別の手続きが必要となります。詳しくは、当課担当へお尋ねください。
事業内容
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建設業許可を受けていない事業者
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建設業許可を受けている事業者 |
一般用電気工作物を取り扱う事業者 |
(1)登録電気工事業者 |
(2)みなし登録電気工事業者 |
一般用電気工作物を取り扱わない事業者 |
通知電気工事業者 |
みなし通知電気工事業者 |