鳥取県警察においては、職員の公務能率の維持向上警察官が現場対応する際のケガの防止等のため、活動服を着用して勤務する警察官のネクタイの着用を省略する運用を開始します。 令和7年4月、警察庁が所管する警察官の服制に関する規則の改正により、活動服勤務時のネクタイ省略が可能となり、鳥取県警では、令和8年1月1日から実施します。 街頭活動などでノーネクタイの警察官を目にすることがあると思いますが、ご理解をお願いします。
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