鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の実施に関する規定

鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の実施に関する規程

鳥取県公安委員会規程第8号

 鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の実施に関する規程を次のように定める。

  令和3年1228

鳥取県公安委員会委員長 勝部 芳子  

   鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の実施に関する規程

 (目的)

第1条 この規程は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成16年鳥取県規則第73号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、鳥取県公安委員会等(鳥取県公安委員会、鳥取県警察本部長及び警察署長をいう。以下同じ。)に係る手続等を行う場合に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 (電子情報処理組織による申請等)

第2条 鳥取県公安委員会等が必要と認めるときは、規則第4条第1項の規定により別表の左欄に掲げる条例等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う者(書面等に記載され又は記載すべき事項をスキャナその他これに準ずる画像読取装置により読み取ってできた電磁的記録を入力し、又は送信しようとする者に限る。)に当該電磁的記録を作成した年月日時を記録させることができる。

2 規則第4条第1項の規定により別表の左欄に掲げる条例等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合は、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この条において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備のうち当該申請等の用に供する部分(以下この項において「申請部分」という。)をインターネットにおいて識別することができる文字、番号、記号その他の符号であって、申請等を行う者の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第3号に規定する電子メールアドレスをいう。)ごとに異なるものとなるように、有効期間を定めて割り当てられるもの(以下この項及び第3条において「ワンタイムURL」という。)を受信し、当該ワンタイムURLを用いて申請部分に接続する方法により行うものとする。

 (氏名又は名称を明らかにする措置)

第3条 規則第8条第1項第2号に規定する措置は、規則第4条第1項の規定により別表の左欄に掲げる条例等の同表右欄に掲げる規定に基づく申請等を行う場合において、前条第2項の規定によりワンタイムURLを用いて申請部分に接続し、規則第4条第3項の規定により氏名又は名称を送信する措置とする。

   附 則

 この規程は、令和4年1月4日から施行する。


 

  

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