鳥取県自転車防犯登録実施要綱及び鳥取県自転車防犯登録運営要領の制定ついて

鳥取県自転車防犯登録実施要綱及び鳥取県自転車防犯登録運営要領の制定について(例規通達)

(平成101228日鳥生企例規第14号 鳥地例規第8号 鳥捜一例規第17号 鳥交企例規第9)

改正   平成13年鳥生企例規第9号・烏地例虎第3号・鳥捜一例規第2号・烏交企例規第5号、平成24314日鳥生企例規第2号・鳥地例規第1号・鳥刑企例規第6号・鳥捜一例規第6号・鳥交企例規第2号、平成30226日鳥生企例規第1号令和元年625日鳥務例規第4号、令和元年925日鳥生企例規第6号令和21224日鳥務例規第13

各所属長

 対号 平成4316日付け鳥防少例規第8号外共発 鳥取県自転車登録制実施要綱及び同運営要領の全部改正について(例規通達)

 自転車等の防犯登録については、対号例規通達により実施してきたところであるが、この度これを全部改正し、別添1「鳥取県自転車防犯登録実施要綱」及び別添2「鳥取県自転車防犯登録運営要領」を制定し、平成101228日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

別添1

   鳥取県自転車防犯登録実施要綱

(目的)

1条 この要綱は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)並びに自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号)の規定に基づき鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が防犯登録業務を行う団体として指定した団体(以下「指定団体」という。)である公益社団法人鳥取県防犯連合会(以下「県防連」という。)、鳥取県自転車軽自動車商協同組合(以下「自転車商組合」という。)及び鳥取県警察が行う自転車の防犯登録制度の実施に際し、自転車の盗難防止、放置行為の排除、盗難又は遺失した自転車の迅速な被害回復等の促進に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

2条 この要綱において「防犯登録」とは、自転車の販売を業とする者が自転車の購入者等の求めに応じて自転車、所有者等の記録を記載した自転車防犯登録カード(以下「防犯登録カード」という。)を作成して鳥取県警察本部(以下「警察本部」という。)が管理する電子計算組織に登録するとともに、所有者等を明らかにするための証票(以下「防犯ステッカ-」という。)を当該自転車に貼付することをいう。

2 防犯登録の種別は、次の各号に掲げる新規登録、変更登録及び再登録とする。

(1) 「新規登録」 当該自転車に初めて防犯登録をする場合

(2) 「変更登録」 既に防犯登録した自転車を買受け、譲受け、交換等により取得した当該自転車について防犯登録する場合又は防犯登録した自転車の所有者の住所、氏名等の変更をするために防犯登録をする場合

(3) 「再登録」  防犯登録した自転車の防犯ステッカーを毀損し、剝離し、若しくは滅失し、又は防犯登録の有効期間を延長するため再び防犯登録をする場合

(防犯登録の対象)

3条 防犯登録の対象は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車とする。

(防犯登録の運営)

4条 この要綱による自転車の防犯登録業務は、県防連及び自転車商組合が、県民の協力を得て行うものとする。

2 防犯登録は任意のものであるから強制にわたることのないようにしなければならない。

(防犯登録の事務)

5条 防犯登録の事務の主体は、県防連及び自転車商組合とする。

2 自転車商組合員は、自転車商組合の行う防犯登録事務の処理に参加するものとする。

3 県防連の行う防犯登録業務に参加しようとする者は、所轄警察署長へ防犯登録指定店申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

(防犯登録指定店の委嘱等)

6条 所轄警察署長は、前条第3項の規定による申込みに基づき、防犯登録事務を行わせることが適当と認める者について委嘱状(様式第2号)を交付して委嘱するものとする。

2 前項により警察署長の委嘱を受けた者及び自転車商組合員(以下「指定店」という。)は、店舗等の見やすい場所に指定店である旨の標札(警察署長が委嘱した者については様式第3号)を掲示するものとする。この場合において、自転車商組合員は、自転車商組合の定めた標札を掲示するものとする。

(防犯登録の方法)

7条 指定店は、防犯登録を行うに当たっては、「自転車防犯登録カード」(様式第4号)を作成するとともに、当該自転車に「防犯ステッカー」(様式第5号)を貼付するものとする。

2 防犯ステッカーは、後部のフェンダー等の見やすい箇所に貼付するものとする。

(作成した防犯登録カードの処理)

8条 作成した防犯登録カードのうち、A票は指定店で保管し、B票は指定店を管轄する警察署に送付し、C票は防犯登録の申込者に交付するものとする。

2 警察署長は、送付を受けた防犯登録カードを点検の上、県防連に送付するものとする。

3 県防連は、防犯登録カードを点検の上、電子計算機に入力したデータを警察本部へ提供するものとする。

(防犯登録の有効期間等)

9条 防犯登録の有効期間は、防犯登録した日から10年とする。

(防犯登録カード及び防犯ステッカーの取扱い)

10条 県防連及び自転車商組合は、防犯登録力一ド及び防犯ステッカーを製作し、指定店の求めに応じて配付するものとする。

2 県防連及び自転車商組合は、防犯登録カード及び防犯ステッカーの取扱い状況を明らかにしておくものとする。

(登録の推進等)

11条 鳥取県警察、指定団体及び指定店は、あらゆる機会を通じて登録制度の周知徹底を図り、県民が所有する自転車のすべてに登録が行われるよう業務を推進するものとする。

(変更の届出等)

12条 指定団体は、自転車の登録業務の内容を変更しようとするときは、その変更内容、時期及び理由を記載した書面を生活安全企画課長を経由して公安委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業計画書等の提出)

13条 指定団体は、毎事業年度開始前に事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。

2 指定団体は、毎事業年度終了後3箇月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。

(指定店の禁止行為)

14条 指定店は、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 防犯登録カード及び防犯ステッカーを防犯登録以外の目的に使用すること。

(2) この要綱に定める以外の方法で防犯登録の手続きをすること。

(3) その他この要綱に定める目的に違背すると認められる行為をすること。

  

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