鳥取県留置施設視察委員会

鳥取県留置施設視察委員会の概要

  

委員会の概要

 委員会は、平成19年6月1日施行の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第20条に基づき、鳥取県警察本部に設置される機関です。
 委員会は、部外の有識者からなる4名の委員で組織され、鳥取県警察の管轄区域にある留置施設を視察し、施設の運営に関し、留置業務管理者に意見を述べることを任務としています。

委員の任命(法第21条)

 委員は、公安委員会が任命することとされており、身分は非常勤特別職の地方公務員となっています。

委員会の権限(法第22条)

  •  留置業務管理者は、留置施設の運営の状況について、委員会に情報を提供することになっています。
  •  委員会は、留置施設の運営状況を把握するため、委員による留置施設の視察をすることができます。
  •  委員会は、留置施設の視察の際、被留置者との面接の実施について、留置業務管理者に協力を求めることができます。
  •  被留置者が委員会に提出する書面は、留置施設の職員は検査をしてはならないことになっています。

委員会の意見の公表(法第23条)

 警察本部長は、毎年、委員会が留置業務管理者に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要をホームページに公表します。
  

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