重傷病を負われた場合(重傷病給付金)

重傷病を負われた場合(重傷病給付金)

支給を受けられる人

  犯罪行為によって、重傷病(療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要する。)を負った被害者本人

 

支給額

 負傷又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額を合算した額(上限120万円)
  

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