鳥取県警察サイバー防犯ボランティア運用要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察サイバー防犯ボランティア運用要綱の制定について(例規通達)

平成30年3月22日
鳥生環例規第1号

 昨今のサイバー犯罪情勢は、インターネットバンキングに対する不正アクセス事件の発生や、違法・有害情報が氾濫している状況にあるなど、県民の平穏な生活を脅かすサイバー空間における脅威が深刻化しており、その脅威に対処するためには、社会全体における取組が不可欠であるところ、県民自らの手でサイバー犯罪を抑止しようとする気運を醸成し、ボランティアによる教育活動、広報啓発活動及び浄化活動などを通じて、インターネット利用者の規範意識の向上やインターネット環境の浄化を図り、サイバー空間の安全・安心を確保することを目的として、別添のとおり「鳥取県警察サイバー防犯ボランティア運用要綱」を定め、平成30年3月26日から運用するので、効果的な活用に努められたい。

別添
   鳥取県警察サイバー防犯ボランティア運用要綱
第1 目的
 この要綱は、鳥取県警察サイバー防犯ボランティア(以下「サイバー防犯ボランティア」という。)の運用について必要な事項を定め、サイバー空間における県民生活の安全と平穏の確保に資することを目的とする。
第2 登録
 1 生活安全部サイバー犯罪対策課長(以下「サイバー犯罪対策課長」という。)は、次に掲げる要件を満たしている個人又は企業等(以下「個人等」という。)の中から、選考の上、個人等の承諾を得てサイバー防犯ボランティアとして登録するものとする。
  ⑴ 個人にあっては、鳥取県内に居住し、又は就業若しくは就学先が鳥取県内にあること。
  ⑵ 企業等にあっては、鳥取県内に所在し、又は活動拠点を有していること。
  ⑶ 遵法精神に富み、県民の安全と安心を守るための活動に理解があること。
 2 各所属長は、1に掲げる要件を満たし、サイバー防犯ボランティアに適任と認められる個人等を鳥取県警察サイバー防犯ボランティア推薦書(様式第1号)によりサイバー犯罪対策課長に推薦することができる。
 3 サイバー犯罪対策課長は、サイバー防犯ボランティアの登録に際して、登録をしようとする個人等から承諾書(様式第2号)を徴するものとする。 
 4 サイバー犯罪対策課長は、登録したサイバー防犯ボランティアを個人にあっては、鳥取県警察サイバー防犯ボランティア名簿(個人用)(様式第3号)に、企業等にあっては、鳥取県警察サイバー防犯ボランティア名簿(団体用)(様式第4号)に登載するとともに、2により推薦した所属長及び登録されたサイバー防犯ボランティアが主に活動すると思われる市町村を管轄する警察署長(以下「関係所属長」という。)に通知するものとする。
 5 サイバー犯罪対策課長は、登録した個人等の登録内容に変更があった場合は、都度、鳥取県警察サイバー防犯ボランティア名簿を更新するとともに、関係所属長に変更内容を通知するものとする。
第3 登録期間
 サイバー防犯ボランティアの登録期間は1年間とする。ただし、サイバー防犯ボランティアから登録解除の申出がないときは、当該登録期間を1年間延長とするものとし、以後も同様とする。
第4 活動内容
 サイバー防犯ボランティアの活動内容は、次に掲げる事項とし、各サイバー防犯ボランティアが活動可能なものを選択するものとする。
  ⑴ サイバー犯罪被害防止のための教育活動
  ⑵ サイバーセキュリティに関する広報啓発活動
  ⑶ サイバー空間の浄化活動
  ⑷ その他サイバー犯罪の被害防止、予防に関する活動
第5 教養等
 サイバー犯罪対策課長は、登録したサイバー防犯ボランティアに対する活動に必要な教養を随時実施するとともに、活動に必要な支援を行うものとする。
第6 遵守事項
 サイバー防犯ボランティアは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  ⑴ 刑罰法令に抵触する行為はもとより、刑罰法令に抵触しない場合であっても、憲法に保障された国民の権利及び自由を不当に侵害するような行為を行ってはならない。
  ⑵ その活動上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。サイバー防犯ボランティアの登録解除後も同様とする。
  ⑶ 個人のプライバシーに関する情報、メールアドレス等の取扱いに配意し、亡失及び漏えいの防止に努めなければならない。
第7 登録解除
 1 サイバー犯罪対策課長は、サイバー防犯ボランティアが、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を解除することができるものとする。
  ⑴ サイバー防犯ボランティアから登録解除の申出があったとき。
  ⑵ 第6に規定する遵守事項に違反したとき。
  ⑶ 心身の故障等のため活動の継続に支障が生じ、これに堪えることができないと認められるとき。
  ⑷ サイバー防犯ボランティアとしてふさわしくない非行があったとき。
  ⑸ その他サイバー防犯ボランティアとしての活動を継続していくことに適さない理由があると認められるとき。
 2 サイバー犯罪対策課長は、サイバー防犯ボランティアの登録解除に際し、関係所属長に通知するものとする。
第8 運用上の留意事項
 1 サイバー犯罪対策課長は、サイバー防犯ボランティアが有するそれぞれの事情を考慮し、その運用に当たっては、過度の負担を強いることがないよう配意すること。
 2 サイバー防犯ボランティアと積極的に情報交換を行うなど、緊密な連携に努めること。
第9 事務
 サイバー防犯ボランティアの運用に関する事務は、生活安全部サイバー犯罪対策課において行う。
第10 その他
 この要綱に定めるもののほか、サイバー防犯ボランティアの運用に関し必要な事項については別に定める。
  

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