鳥取県警察における専任主事指定実施要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察における専任主事指定実施要綱の制定について(例規通達)

平成29年12月22日
鳥務例規第23号

 改正 平成31年鳥務例規第4号、令和2年鳥務例規第11号

 鳥取県警察における警察行政職員及び警察技術職員の専任主事の指定について、別添「専任主事指定実施要綱」を制定し、平成30年1月1日から施行することとしたので、所属職員に周知徹底するとともに、運用上誤りのないようにされたい。

別添
   専任主事指定実施要綱
第1 目的
 この要綱は、専任主事の設置等について必要な事項を定めることにより、熟練度の意識付けによる能力向上、昇任意欲及び部下の育成意識の醸成を図り、警察行政職員がより活躍できる環境を実現することを目的とする。
第2 専任主事の行う職務
 専任主事は、その分掌する事務に当たるほか、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 勤務を共にする主事(専任主事の指定を受けた主事を除く。以下同じ。)に対し、自己の職務を通じて実務の指導又は助言に当たること。
(2) 勤務を共にする主事の職務について必要な調整をすること。
第3 委員会の設置
 1 専任主事の指定を行うため、警察本部に鳥取県警察専任主事指定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
 3 委員長は、警察本部長の職にある者をもって充てる。
 4 委員は、警察本部の各部長、首席監察官、警察学校長及び警務部警務課長(以下「警務課長」という。)の職にある者をもって充てる。
 5 委員会の事務を処理するため書記を置き、警務課長が指定する者をもって充てる。
第4 専任主事の資格基準
 専任主事には、勤務成績が優良であり、かつ、実務経験が豊富な指導力を有する主事であって、専任主事資格基準(別表)に掲げる勤続年数を満たす者の中から指定するものとする。ただし、専任主事資格基準に規定する勤続年数については、休職又は停職の期間を除くものとする。
第5 専任主事の指定の方法等
 1 所属長による推薦
   所属長は、第4に規定する資格基準を満たす者の中から、専任主事指定推薦書(様式第1号)により、警務課長を経由して委員長に推薦するものとする。
 2 指定の方法
   専任主事の指定は、所属長から推薦された主事について、委員会において書類審査により行うものとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、面接審査を併せて行うことができる。
 3 通知の方法
   警務課長は、指定された専任主事について、各所属長に通知するとともに、当該専任主事に対し、指定書(様式第2号)を交付するものとする。

別表(第4関係)
   専任主事資格基準
1 鳥取県職員採用試験の試験区分(以下「試験区分」という。)が大学卒業程度で採用された者については、勤続年数5年
2 試験区分が高校卒業程度、短大卒業程度で採用された者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する短期大学を卒業した者又は委員長がこれと同等の資格を有すると認めた者(以下「短期大学等卒業者」という。)については、勤続年数7年
3 その他の者については、勤続年数9年
備考1 勤続年数は、専任主事の指定を受ける年度の4月1日における年数とする。
  2 平成29年度以前の採用者について、学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。)を卒業した者については、1と同等の者と、短期大学等卒業者については、2と同等の者とみなす。 

  

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