検察において把握された取調べに関する不満等に対する対応等に係る留意事項について(例規通達)

検察において把握された取調べに関する不満等に対する対応等に係る留意事項について(例規通達)

平成20年8月18日
鳥捜一例規第14号

   検察においては、取調べ適正確保方策の一つとして、「取調べに関する不満等の早期かつ網羅的な把握とこれに対する適切な対応」を公表し、平成20年9月1日から実施することとなったものであるが、これに伴う本県警察における留意事項は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

1 検察官から警察官の取調べに関する不満等の陳述等についての連絡を受けた場合の措置
   検察官から警察官の取調べに関する不満等の陳述等がなされた旨の連絡を受けたときは、弁護人等(被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹又は弁護人をいう。以下同じ。)又は被疑者が鳥取県公安委員会又は本県警察に対して本県警察の職員の職務執行について苦情の申出をする意思に基づいて当該不満等の陳述等を行ったと認められる場合には、鳥取県公安委員会に申し出られた苦情の取扱いに関する規則(平成18年鳥取県公安委員会規則第6号)又は「鳥取県警察苦情取扱要綱の制定について(例規通達)の全部改正について」(例規通達)(平成17年12月22日付け鳥県民例規第3号)に定めるところに従って当該不満等を処理し、それ以外の場合にはこれに準じて当該不満等を処理するとともに、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則(平成20年国家公安委員会規則第4号)第7条の規定による取調べ監督官への通知を行うなど適切に対応すること。また、必要に応じて検察官に当該不満等の処理結果を通知すること。
2 検察官又は検察事務官の取調べに関する不満等の陳述等を受けた場合の措置
   警察職員が、検察官又は検察事務官の取調べに関して弁護人等又は被疑者から不満等の陳述等を受けたときは、速やかに、当該不満等の陳述等に係る事件の捜査主任官にその旨及びその内容を連絡し、当該連絡を受けた捜査主任官は、速やかに、当該事件の担当検察官に不満等の陳述等を受けた旨及びその内容を連絡すること。 
  

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