承諾解剖実施要綱の制定について(例規通達)

承諾解剖実施要綱の制定について(例規通達)

平成12年6月14日
鳥捜一例規第10号外
改正  平成25年鳥務例規第4号、鳥捜一例規第9号外、平成28年鳥捜一例規第1号外、平成30年鳥務例規第3号 
 
 警察における死体の取扱いは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)、検視規則(昭和33年国家公安委員会規則第3号)、死体取扱規則(昭和33年国家公安委員会規則第4号)並びに変死体等措置要綱(昭和53年鳥捜一例規第3号)等に基づいて措置し、犯罪死体及び犯罪の疑いのある死体については刑事訴訟法上の手続きによる死体解剖(以下「司法解剖」という。)を実施しているところであるが、最近の死亡形態は、病死や自殺を偽装した殺人が全国的に多発傾向にあり、加えて高齢化社会を反映した独居老人の死亡、乳幼児の突然死、成人の過労死が発生するなど質、量ともに複雑、多様化しており、検視又は身分による外表検査のみでは死因の判断が困難で、司法解剖の要件が充足しないため解剖できないものも多かった。
 これらの死体について、適正な死因究明のため、平成7年4月1日から、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第7条による遺族の承諾を得て行なう解剖を試行中のところであるが、この度から、別添のとおり「承諾解剖実施要綱」(例規通達)を制定し、平成12年7月1日から正式運用することとしたので、適正な運用に努められたい。
別添
   承諾解剖実施要綱
第1 目的
 この要綱は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第7条の規定に基づく遺族の承諾を得て行なう死体の解剖(以下「承諾解剖」という。)の実施について必要な事項を定めることによって、警察の取扱う死体の死因究明を向上させ、もって適正な検視業務を遂行に資することを目的とする。
第2 定義
1 「変死体」とは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条第1項及び検視規則(昭和33年国家公安委員会規則第4号)第1条に規定する変死者又は変死の疑いのある死体をいう。
2 「非犯罪死体」とは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号。以下「死因身元調査法」という。)第4条第2項に規定する犯罪行為により死亡したと認められる死体又は変死体以外の死体をいう。
3 「検視」とは、刑事訴訟法第229条第2項及び検視規則の規定による検視をいう。
4 「調査」とは、死因身元調査法第4条第2項の規定による死体等の調査をいう。
第3 承諾解剖の対象死体
 承諾解剖の対象となる死体(以下「対象死体」という。)は、変死体の検視又は非犯罪死体の調査の結果、次のいずれかに該当し、かつ遺族が解剖を承諾したものとする。
1  検案した医師が、死因不明のため死体検案書の作成が困難と認めた死体
2  初期捜査の段階では、犯罪性を認めることが困難であるが、解剖の結果によっては犯罪性が生じる可能性のある死体
3  損害賠償又は生命保険金の請求等で、後日、紛糾することが予想される死体
4  警察施設内において留置又は保護中の者が病気によって死亡し、死因の解明が必要な場合で司法解剖になじまない死体
5  その他警察署長及び交通部高速道路交通警察隊長(以下「署長等」という。)が承諾解剖の必要があると認めた死体
第4 承諾解剖要否の判断
1 署長等は、対象死体について承諾解剖の要否の判断をするものとする。
 解剖を必要と認めたときは、速やかに刑事部捜査第一課長(以下「捜査第一課長」という。)を経て(但し、交通事故に起因するものは交通部主管課長を経て)警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するものとする。
2 刑事部捜査第一課検視官室長又は刑事部捜査第一課検視官(以下「検視官等」という。)は、積極的に対象死体の現場へ臨場し、承諾解剖の要否の判断について署長等に助言するものとする。
第5 遺族からの承諾解剖書の受領
1 署長等は、承諾解剖を行おうとするときは、解剖承諾書(様式第1号)により、遺族の承諾を得なければならない。この場合において、解剖承諾書は配偶者、子弟等の承諾の権限を有する遺族から徴すること。
2 署長等は、遺族の心情を考慮し、対象死体を検案する医師の協力を得て、遺族に対し承諾解剖の趣旨及び必要性を説明するなど真に遺族の理解が得られるように努めるものとする。
第6 承諾解剖の手続き
1 署長等は、承諾解剖を行なうときは捜査第一課長(但し、交通事故に起因するものは交通部主管課長)から解剖医の指定を受け、解剖鑑定嘱託書(様式第2号)に解剖承諾書を添えて解剖医に嘱託するものとする。
2 署長等は、前項の嘱託を行なったときは、速やかに解剖承諾書及び解剖鑑定嘱託書の写しを捜査第一課長へ送付するものとする。
第7 承諾解剖の立会
 承諾解剖に際しては、所轄警察署員が立会し、検視官等又は警察本部主管課員は司法解剖に準じて立会するものとする。
第8 刑事手続きへの移行
 署長等は、承諾解剖中に、その死亡が犯罪に起因する疑いを認めたときは、直ちに司法解剖に切り替えるものとする。
第9 解剖結果の確認と報告
1 署長は、承諾解剖が終了したときは、解剖医からその結果を確認し、警察本部主管課長を経て本部長に報告するものとする。
2 鑑定人が作成する承諾解剖の結果を記載した鑑定書については、捜査第一課長(交通事故に起因するものは交通部主管課長)を経由して、原本を署長等に送付するものとする。
第10 承諾解剖謝金の交付
1 承諾解剖を行なったときは、署長等が鑑定人に対して謝金を支払うものとする。
2 承諾解剖謝金に関する事務は、刑事部捜査第一課で行うものとする。
附則
 この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

様式 省略
  

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