機動捜査隊の運営に関する訓令

機動捜査隊の運営に関する訓令

昭和61年3月26日
本部訓令第6号
改正  平成元年本部訓令第19号、平成4年第21号、平成6年第31号、平成17年第10号、第21号、平成23年第13号 、平成29年第15号、平成30年第7号、令和5年第18号

 機動捜査隊の設置及び運営に関する訓令を次のように定める。

(目的)
第1条 この訓令は、刑事部捜査第一課機動捜査隊(以下「機動捜査隊」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び編成)
第2条 機動捜査隊は、隊長、副隊長及び隊員をもって組織する。
2 隊員は、おおむね次に掲げる要件に該当する者をもって充てる。
(1) 捜査経験又は鑑識経験を有し、かつ、身体強健であること。
(2) 隊員の選考前2年間に自動車運転による加害事故がないこと。
3 機動捜査隊の編成は、別に定める。
(配置)
第3条 機動捜査隊に、東部班、中部班及び西部班を置き、それぞれ次に掲げる警察署に配置し、当該警察署の兼務とする。
(1) 東部班 鳥取警察署
(2) 中部班 倉吉警察署
(3) 西部班 米子警察署
2 各班それぞれに班長を置き、人格、識見及び捜査実務に優れ、かつ、指導能力を有する者をもって充てる。
(任務)
第4条 機動捜査隊は、捜査用無線自動車を利用して、次に掲げる捜査活動を行うことを任務とする。
(1) 殺人、強盗、不同意性交等(不同意わいせつ、監護者わいせつ及び監護者性交等を含む。)、放火その他重要事件の初動捜査

(2) 窃盗事件等の多発する地域における機動警ら、張り込み、密行、検問及び検索等のよう撃捜査
(3) 侵入窃盗その他早期に現場鑑識を必要とする事件の応急的現場鑑識
(4) 捜査本部設置事件及びこれに準ずる重要事件等で刑事部長が命じた場合の応援捜査等
(運営管理)
第5条 機動捜査隊の任務を円滑に遂行するため、刑事部捜査第一課長(以下「捜査第一課長」という。)、配置警察署の署長(以下「配置署長」という。)及び第7条に規定する応援担当区域内の警察署長は、緊密な連携を保ち、犯罪の発生状況を考慮して、効果的な運営管理を図らなければならない。
(装備資機材)
第6条 機動捜査隊の装備資機材は、別に定める。
(応援担当区域)
第7条 機動捜査隊の応援担当区域は、おおむね次のとおりとする。
(1) 東部班
 郡家及び智頭警察署管内
(2) 中部班
 浜村及び琴浦大山警察署管内
(3) 西部班
 境港及び黒坂警察署管内
(勤務種別)
第8条 隊員の勤務種別は、警察職員の勤務時間、休暇等に関する訓令(平成6年鳥取県警察本部訓令第31号)別表に定める通常勤務及び三交替勤務とし、それぞれの勤務種別を適用する隊員は、次に掲げる区分によるものとする。ただし、第4条第4号の規定による活動の場合等においては、別に命ずる勤務種別によるものとする。
(1) 通常勤務 班長
(2) 三交替勤務 前号以外の隊員
2 隊員の勤務要領は、この訓令に定めるもののほか別に定めるところによる。
(応援出勤)
第9条 機動捜査隊の出動を必要とする警察署長は、捜査第一課長に対し、その応援を要請することができる。
2 前項の要請を受けた捜査第一課長は、その状況を配置署長に連絡するとともに、速やかに刑事部長に報告し、応援の要否及びその体制等について指揮を受けるものとする。
(相互協力)
第10条 隊員は、任務の遂行に当たっては、常に生活安全部通信指令課、交通部交通機動隊、交通部高速道路交通警察隊等の勤務員と緊密な連携を保ち、相互に協力して、捜査活動を有効に行わなければならない。
(指導教養)
第11条 捜査第一課長及び配置署長は、常に隊員に対する捜査、鑑識技術の向上、効果的な捜査装備資器材の活用等について指導教養を行い、資質の向上を図らなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 機動捜査班の設置及び運営に関する訓令(昭和46年3月鳥取県警察本部訓令第2号)は廃止する。
附則(平成元年8月1日本部訓令第19号)
 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年7月21日本部訓令第21号)
 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日本部訓令第31号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日本部訓令第10号)
 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日本部訓令第21号)
 この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成23年7月20日本部訓令第13号)
 この訓令は、平成23年7月20日から施行する。
附則(平成29年5月19日本部訓令第15号)
 この訓練は、平成29年5月22日から施行する。
附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。

附則(令和5年7月13日本部訓令第18号)

 この訓令は、令和5年7月13日から施行する。

  

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