風俗環境保全協議会の委員の委嘱等に関する規程

風俗環境保全協議会の委員の委嘱等に関する規程

平成28年7月1日
公安委員会規程第5号
 風俗環境保全協議会の委員の委嘱等に関する規程を次のように定める。
   風俗環境保全協議会の委員の委嘱等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第38条の4第1項及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第110条の規定に基づき、風俗環境保全協議会(以下「協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)の委嘱等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 委員は、人格及び行動について社会的信望があり、かつ、協議会の活動に必要な熱意及び時間的余裕を有する者で、次のいずれかに該当するもののうちから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年鳥取県条例第30号)第15条に規定する協議会を置く地域(以下「設置地域」という。)ごとに、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が委嘱するものとする。
(1) 設置地域を管轄する警察署長(以下「管轄署長」という。)
(2) 設置地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者
(3) 設置地域を管轄する警察署の管轄区域に居住する法第38条第1項に規定する少年指導委員
(4) 設置地域に居住する者
(5) 設置地域の良好な風俗環境の保全に関する活動を行う団体の関係者
(6) 前各号に掲げる者のほか、委員として特にふさわしいと認めた者
2 公安委員会は、管轄署長に委員の候補者を推薦させることができる。
(委嘱の手続)
第3条 公安委員会は、委員を委嘱するときは、委嘱書(様式第1号)を交付して行うものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任することを妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補欠の委員を補充するものとし、この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他職務の遂行に支障があると認められるときは、委員を解嘱することができる。
2 前項の解嘱は、当該委員に対し、解嘱通知書(様式第2号)を交付して行うものとする。
(辞職)
第6条 公安委員会は、委員から辞職の申出があり、これを承認したときは、辞職承認書(様式第3号)を交付するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、各協議会が別に定めるものとする。
附則
 この規程は、平成28年7月1日から施行する。
様式省略
  

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