不良行為少年の補導について(例規通達)

不良行為少年の補導について(例規通達)

平成20年12月26日
鳥少例規第14号

改正 令和2年鳥務例規第3号
                                                    
対号 平成12年12月26日付け鳥生企例規第26号 不良行為少年の補導について(例規通達)の全部改正について(例規通達)   
不良行為少年の補導については、対号例規通達により実施してきたところであるが、少年補導票作成業務を警察庁情報管理システムによって行うこととなったことに伴い、別添「不良行為少年の補導について」を定め、平成21年1月4日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、対号例規通達は、平成21年1月3日限り廃止する。
別添
不良行為少年の補導について
1 不良行為少年の補導の目的
不良行為少年(少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第6号に定める少年をいう。以下同じ。)の補導は、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあると認められる少年について、必要な注意、助言等を行うことにより、少年の非行の防止を図り、その健全な育成に資することを目的とする。
2 不良行為少年の補導に当たっての基本的心構え
不良行為少年の補導に当たっては、少年の健全な育成を期する精神と少年の特性に関する深い理解を持つとともに、関係機関・団体、少年警察ボランティア等との協力に配意すること。
3 不良行為少年の発見時における措置
(1)不良行為少年に対する注意、助言
警察職員は、不良行為をしている少年を発見したときは、当該少年に対し、不良行為の中止を促すなど必要な注意を行い、又は非行防止その他の健全育成上必要な助言を行うこと。
(2)不良行為少年の所持する物件の措置
(1)の場合において、少年の非行防止上所持させておくことが適当でないと認められる物件を当該少年が所持していることを発見したときは、所有者その他権利者に返還させ、保護者(少年の親権者又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)に預けさせ、又は当該少年に廃棄させるなど当該物件を所持しないよう必要な注意又は助言を行うこと。
なお、(3)ア後段により、学校関係者(少年の在学する学校の教員をいう。以下同じ。)又は職場関係者(少年の雇用主又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)に対する連絡を行う場合は、当該物件を学校関係者又は職場関係者へ預けさせることもできる。
(3)保護者等に対する連絡
ア (1)の注意又は助言のみでは少年の非行防止その他健全育成上十分でないと認められる場合は、氏名・住所等の確実な特定に努め、保護者に対し、当該少年の不良行為の事実を連絡するとともに、必要な監護又は指導上の措置を促すこと。
なお、この場合において、当該少年の在学する学校又は就労する職場における指導上の措置を促すことが特に必要であり、かつ、有効であると認められるときは、学校関係者又は職場関係者に対しても連絡するよう配意すること。
イ 保護者等(保護者、学校関係者又は職場関係者をいう。以下同じ。)に対する連絡の要否は、少年を速やかに保護者に引き渡す必要があるなどの緊急の場合を除き、「少年事件選別主任者制度の運用について(例規通達)」(平成元年7月17日付け鳥防少例規第16号外共発)に規定する少年事件選別主任者又は当直責任者が判断し、その連絡は、原則として生活安全部門の警察職員が行うこと。
なお、警察本部の各所属(隊)にあっては、課長補佐又は係長(小隊長)が連絡の要否の判断を行うものとし、その連絡は、原則として補導に従事した警察職員が行うこと。
ウ 保護者等への連絡を行う場合において、連絡を行う者が少年の住居地又は学校若しくは職場の所在地を管轄する警察署の警察職員でない場合は、当該区域を管轄する警察署と連携を図ること。
(4)不良行為の種別及び態様
不良行為の種別及び態様は、別表のとおりとする。
4 少年補導票の作成及び不良行為少年に係る報告等
警察職員は、不良行為少年(少年相談として処理するものを除く。)を発見した場合において、保護者等に対する連絡を行うことが必要であると認めるときは、別記様式の少年補導票を作成し、所属長に速やかに報告すること。この場合において、警察本部の生活安全部少年・人身安全対策課長(以下「少年・人身安全対策課長」という。)以外の所属長が報告を受けたときは、少年補導票を速やかに少年・人身安全対策課長に送付すること。
5 少年補導票の保管及び廃棄
(1)少年補導票の保管
少年補導票は、当該少年補導票に記載された不良行為少年の住居地を管轄する警察署において保管すること。この場合において、少年補導票を保管すべき警察署が他の都道府県警察の警察署であるときは、当該少年補導票を少年・人身安全対策課長を通じて当該警察本部少年担当課長に送付すること。
(2)少年補導票の廃棄
少年補導票は次の場合に廃棄すること。
ア 保護者等に対する連絡を行わなかったとき(連絡をする必要があると認められるが、連絡をすることができないときを除く。)。
イ 当該少年補導票に記載された不良行為少年が成人になったとき。
ウ その他保管の必要がなくなったとき。
別表
不良行為の種別及び態様
以下の行為であって、犯罪の構成要件又はぐ犯要件(少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項第3号に規定されたぐ犯事由及びぐ犯性をいう。)に該当しないものの、そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれのあるもの。
種別 態様
1 飲酒 酒類を飲用し、又はその目的で酒類を所持する行為
2 喫煙 喫煙し、又はその目的でたばこ若しくは喫煙具を所持する行為
3 薬物乱用 心身に有害な影響を及ぼすおそれのある薬物等を乱用し、又はその目的でこれらの物を所持する行為
4 粗暴行為 放置すれば暴行、脅迫、器物損壊等に発展するおそれのある粗暴な行為
5 刃物等所持 正当な理由がなく、刃物、木刀、鉄棒、その他、人の身体に危害を及ぼすおそれのある物を所持する行為
6 金品不正要求 正当な理由がなく、他人に対し不本意な金品の交付、貸与等を要求する行為
7 金品持ち出し 保護者等の金品を無断で持ち出す行為
8 性的いたずら 性的いたずらをし、その他性的な不安を生じさせる行為
9 暴走行為 自動車等の運転に関し、交通の危険を生じさせ、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為又はこのような行為をする者と行動を共にする行為
10 家出 正当な理由がなく、生活の本拠を離れ、帰宅しない行為
11 無断外泊 正当な理由がなく、保護者に無断で外泊する行為
12 深夜はいかい 正当な理由がなく、深夜にはいかいし又はたむろする行為
13 怠学 正当な理由がなく、学校を休み、又は早退等をする行為
14 不健全性的行為 少年の健全育成上支障のある性的行為
15 不良交友 犯罪性のある人その他少年の健全育成上支障のある人と交際する行為
16 不健全娯楽 少年の健全育成上支障のある娯楽に興じる行為
17 その他 迷惑行為 駅、コンビニエンスストア等の公共の場所や多衆が集まる場所において、床や地面に座り込んで飲食する、大声を発するなど他の利用者・通行者に迷惑をかける行為
公園、道路等の公共の場所において、花火等をして大声で騒ぐなど他人に迷惑をかける行為
損傷行為 犯罪として立件することができない器物損壊行為(文化財又は公私建造物への落書き行為を含む。)

様式 省略

  

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