鳥取県科学捜査研究所の運用に関する訓令

鳥取県科学捜査研究所の運用に関する訓令

昭和34年7月24日
本部訓令第5号
改正  昭和43年本部訓令第2号、昭和43年第10号、昭和53年第3号、平成10年第2号

鳥取県科学捜査研究室の設置に関する訓令を次のように定める。
(目的)
第1条 鳥取県科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)は、科学捜査の学理と技術の研究を行い、犯罪捜査合理化の発展向上に資することを目的とする。
(位置)
第2条 科捜研は、鳥取県警察本部刑事部に置く。
(業務)
第3条 科捜研においては次の業務を処理する。
(1) 法医学の研究及び実験に関すること。
(2) 犯罪捜査に関連する化学、物理学、心理学および精神医学等の研究および実験に関すること。
(3) 犯罪捜査に関連する火災、銃器、その他についての研究および実験に関すること。
(4) 前各号に揚げるものを応用する検査および鑑定に関すること。
(5) 各学会(法医学、犯罪学会等)への研究発表、資料および機関誌類の刊行資料の作成、整理に関すること。
(6) その他科学捜査についての研究等に関すること。
(顧問)
第4条 科捜研に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者につき警察本部長が委嘱する。
3 顧問は、科捜研所長の諮問に応ずる。
4 顧問の任期は3年とする。ただし再任することができる。
附則
この訓令は、昭和34年7月24日から施行する。
附則(昭和43年1月25日本部訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月28日本部訓令第10号)
この訓令は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和53年2月1日本部訓令第3号)
この訓令は、昭和53年2月1日から施行する。
附則(平成10年2月26日本部訓令第2号)
この訓令は、平成10年2月26日から施行する。
  

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