鳥取県警察交通規制関係許可等事務アドバイザー運用要綱の制定について(例規通達)

鳥取県警察交通規制関係許可等事務アドバイザー運用要綱の制定について(例規通達)

平成27年2月24日
鳥交規例規第1号

改正 平成29年鳥務例規第20号

交通規制関係許可等の事務を迅速かつ適正に行うため、この度、別添のとおり「鳥取県警察交通規制関係許可等事務アドバイザー運用要綱」を制定し、平成27年2月25日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
第1 目的
この要綱は、交通規制関係許可等の事務(以下「許可等事務」という。)に関する助言・指導を行う鳥取県警察交通規制関係許可等事務アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の運用について必要な事項を定め、交通部高速道路交通警察隊(以下「高速隊」という。)及び警察署の許可等事務の担当者(以下「担当者」という。)の事務処理能力の向上を図り、もって鳥取県警察における許可等事務を迅速かつ適正に行うことを目的とする。
第2 アドバイザーの設置
1 関係所属を次に掲げるブロックに区分し、鳥取警察署、倉吉警察署及び米子警察署に各1人のアドバイザーを置く。
(1) 東部ブロック
高速隊(鳥取分駐隊)、鳥取警察署、郡家警察署及び智頭警察署
(2) 中部ブロック
浜村警察署、倉吉警察署及び琴浦大山警察署
(3) 西部ブロック
高速隊(米子分駐隊)、米子警察署、境港警察署及び黒坂警察署
2 鳥取警察署、倉吉警察署及び米子警察署にアドバイザーを置くことが困難である場合は、各ブロックの他の警察署にアドバイザーを置くことができるものとする。
第3 アドバイザーの活動範囲
アドバイザーは、原則として当該アドバイザーの属するブロックを活動範囲とする。
第4 アドバイザーの任務
1 アドバイザーは、各ブロックの他の担当者から次に掲げる許可等事務の質疑又は相談(以下「質疑等」という。)を受けた場合において、当該担当者に助言・指導を行う。
(1) 許可等事務の手続及びその流れ
(2) 各種申請に係る添付書類、申請書等の記載要領及びその内容
(3) 申請種別が明らかなものに係る手数料の額
(4) その他許可等事務に関する定型的又は軽易な事項
2 アドバイザーは、必要に応じて各ブロックの他の所属に赴き、担当者に助言・指導を行う。
3 アドバイザーは、質疑等のうち疑義の生じたものについては、交通部交通規制課(以下「交通規制課」という。)に直接照会するよう担当者に助言・指導を行う。
第5 アドバイザーの指定等
1 アドバイザーの指定
(1) 交通部長は、原則として次のいずれにも該当する者の中からアドバイザーを指定する。
ア 現に許可等事務を担当している巡査部長以上の階級にある警察官であって、許可等事務に従事した期間が通算して5年以上であるもの
イ 許可等事務に関する豊富な知識及び指導力を有していると認められる者
(2) アドバイザーの指定は、指定書(様式第1号)を交付することにより行う。
2 アドバイザーの解除
交通部長は、次のいずれかに該当するアドバイザーについて、その指定を解除することができる。
(1) 人事異動等により他の所属又は係へ配置換えとなった者
(2) アドバイザーとして不適格な者であって、当該アドバイザーの所属の長からの意見を参考として解除することが相当であると認めたもの
3 所属への通知
アドバイザーの指定又は解除を行った場合は、関係所属にその内容を通知する。
第6 活動報告
アドバイザーは、毎月の活動内容を翌月10日までに活動月報(様式第2号)により所属の長を経由して交通部長に報告すること。
第7 留意事項
質疑等は、本来、交通規制課に対して行うべきところ、担当者が気軽に日常の業務において生ずる質疑等を行うことができるようにアドバイザーを設置するものである。したがって、担当者が交通規制課に直接質疑等を行うことを妨げるものではなく、また、アドバイザーに対し、助言・指導の内容についての責任を負わせるものではないことに十分留意すること。

様式 省略

  

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