更新時講習実施要綱の制定について

更新時講習実施要綱の制定について(例規通達)

平成14年5月29日
鳥運免例規第3号
改正  平成16年鳥運免例規第2号 平成25年鳥運免例規第14号、平成26年鳥運免例規第10号
 対号 平成11年11月27日付け鳥運免例規第4号 更新時講習実施要綱の制定について(例規通達)
 運転免許証の更新時講習の運用については、対号例規通達により実施してきたところであるが、このたび、別添のとおりこれを見直し、平成14年6月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 なお、対号例規通達は、平成14年5月31日限り廃止する。
                                   記
1 制定の理由
   このたび、道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)、道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第24号)、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第34号)、運転免許に係る講習に関する規則の一部を改正する規則(平成14年国家公安委員会規則第9号)の制定により、従来の優良運転者等講習及び一般運転者講習の2区分から優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転講習及び初回更新者講習の4区分とされたことから、従来の規定を見直し、より効果的な運用を図ることとしたものである。
2 要点
  (1) 優良運転者講習については、相当期間にわたる優良な運転の継続という実績から、遵法意識等を十分に有していることがうかがわれるため、5年に一度、道路交通法令の改正等に関する知識の提供を中心として行うこととした。
  (2) 一般運転者講習については、安全運転に対する一定の注意力不足がうかがわれることから、5年に一度、道路交通法令の改正等に関する知識を提供するほか、地域における交通の状況を踏まえつつ、運転者の心構え、義務といった運転者として資質の向上に関することや安全運転に必要な知識等の提供について行うこととした。
  (3) 違反運転者講習については、安全な運転に必要な能力が定着していない者又は遵法意識等が低下していると考えられる者が対象であることから、3年に一度、道路交通法令の改正等に関する知識を提供するほか、地域における交通の状況を踏まえつつ、運転者の心構え、義務といった運転者としての資質の向上に関することや安全運転に必要な知識等の提供について詳細に行うこととした。
  (4) 初回更新者講習については、運転経験の浅い運転者が対象であることから、3年に一度、道路交通法令の改正等に関する知識を提供するほか、地域における交通の状況を踏まえつつ、特徴的な事故事例の説明を行い、運転者の心構え、義務といった運転者としての資質の向上に関することや安全運転に必要な知識等の提供について詳細に講習を行うこととした。
3 運用上の留意事項
  (1) 実効ある講習の推進
        講習が、法律的に義務化されていることから、受講者の立場に立った実効ある講習の実施に努めること。
  (2) 講習実施状況の指導、監督
       講習を委託した団体に対し、講習が要綱に定める基準に従って適正に実施されるよう指導監督を積極的に行うこと。
  (3) 講習の方法
        講習は、講義式偏重にならないよう視聴覚教材を積極的に活用するなど、教育効果が上がるよう努めること。
  (4) 特別学級の開設
        受講者の態様に応じた特別学級を積極的に開設して実施すること。

別添
   更新時講習実施要綱
第1 目的
        この要綱は、更新時講習の実施に関する規程(昭和61年3月鳥取県公安委員会規程第1号。以下「規程」という。)第5条に基づき、更新時講習(以下「講習」という。)を効果的に行うために必要な事項あを定めることを目的とする。
第2 講習対象者
        規程第2条に定める講習は、規程第3条に定める講習の対象者の区分に応じて行うこと。
第3 講習科目
        講習は、別表1「更新時講習の科目及び時間割表(優良運転者講習)」、別表2「更新時講習の科目及び時間割表(一般運転者講習)」、別表3「更新時講習の科目及び時間割表(違反運転者講習)」、別表4「更新時講習の科目及び時間割表(初回更新者講習)」により行うこと。
第4 講習の方法
   1 講習は、規程第6条により委託した団体の職員(以下「講習指導員」という。)により行うこと。
   2 講習の一学級当たりの人員は、おおむね50人以内とする。ただし、優良運転者講習についてはこの限りではない。
   3 講習は、講義式に偏重することなく、討議及び視聴覚教材を最大限に活用するなど、多角的な方法によって教育効果が上がるように努めなければならない。
   4 講習は、定期集合方式で実施すること。
第5 学級の編成等
   1 特別学級は、違反運転者講習又は初回更新者講習の講習科目及び時間の範囲内において、若年、高齢者等受講者の態様に応じて編成すること。
なお、特別学級の講習科目は、交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)が別に定める
   2 講習の実施に当たっては、視聴覚教材を効果的に併用して県内の交通情勢及び安全運転の知識等を修得させるよう配意すること。
第6 研修会等の開催
        主管課長は、講習指導員を対象とした研修会、講習会等を計画的に開催し、教育能力を向上させるよう努めなければならない。
第7 指導監督
        主管課長は、講習の実施に関し必要な指導、助言又は、資料の提供を行うこと。
第8 報告
        規程第9条に定める講習実施結果は、別記様式により翌月の10日までに報告させること。

別表 略

  

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