暴力団員による不当な行為の防止等に関する事務取扱いの代行に関する訓令

暴力団員による不当な行為の防止等に関する事務取扱いの代行に関する訓令

平成4年2月25日
本部訓令第3号
 改正 平成5年本部訓令第14号、平成13年第6号 、平成16年第9号、平成25年第2号、令和元年第5号、令和4年第8号
 
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する事務取扱いの代行に関する訓令を次のように定める。

(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年11月鳥取県公安委員会訓令第1号。以下「専決規程」という。)に基づき、暴力団対策に関する事務を、刑事部長、刑事部捜査第二課長(以下「捜査第二課長」という。)又は警察署長(以下「署長」という。)に代行させるために必要な事項を定めることを目的とする。
(専決事務の代行範囲)
第2条 専決規程第4条の規定に基づき、刑事部長、捜査第二課長及び署長に代行させる事務は、別表1及び別表2に掲げるとおりとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめその処理について指示を受けたものを除き、代行してはならない。
(1) 重要または異例に属すると認めるとき。(あらかじめ上司から指示された事務を含む。)
(2) 法令の適用に疑義があり、又は紛議を生じ若しくは生ずるおそれがあると認めるとき。
(3) 自らの判断のみでは代行することが適当でないと認めるとき。
(代行結果の報告)
第3条 前条の規定に基づき代行した事務について、その概要を毎月とりまとめて本部長に報告しなければならない。
(事務手続きの委任)
第4条 この訓令に基づいて処理する事務の細部事項については、別に定める。

   附則
 この訓令は、平成4年3月1日から施行する。
   附則(平成5年7月21日本部訓令第14号)
 この訓令は、平成5年8月1日から施行する。
   附則(平成13年4月3日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成13年4月3日から施行する。
   附則(平成16年3月31日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

   附則(令和元年11月1日本部訓令第5号

 この訓令は令和元年11月1日から施行する。

   附則(令和4年3月25日本部訓令第8号)

 この訓令は令和4年3月28日から施行する。

別表 省略

  

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