その他の機関・団体が行う主な被害者支援

日本司法支援センター(法テラス)

日本司法支援センターは、国民が、全国どこでも法的な紛争の解決のために必要な情報や法律サービスの提供が受けられる社会を実現するための総合法律支援の中核を担う法人で、次のような犯罪被害者支援業務等を行います。

情報提供業務

法制度に関する情報の提供をしたり、相談窓口や犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を無料で行います。

民事法律扶助業務

経済的にお困りの犯罪被害者等に対して、無料で法律相談を行い、民事裁判等手続における弁護士費用等を立て替えます。

国選被害者参加弁護士の選定に関連する業務

刑事裁判への参加を許可された被害者参加人の意見を聴いて、国選被害者参加弁護士の候補を裁判所に通知する業務等を行います。

日本弁護士連合会委託援助業務

日本弁護士連合会からの委託を受けて、一定の犯罪の被害者等に対して、人権救済の観点から弁護士費用等の援助を行います。
詳しくは、法テラスにお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

日本司法支援センター(法テラス)鳥取事務所「法テラス鳥取」

0120-079714

法律相談(損害賠償請求などの相談)

弁護士会では、法律に関する相談を行っており、損害賠償請求等についての助言を得ることができます。
相談料が必要な場合がありますので、詳しくは、弁護士会にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

鳥取県弁護士会

0857-22-3912

財団法人犯罪被害救援基金

人の生命又は身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げ、又は重傷害を受けた方の子弟のうち、経済的理由により修学が困難な方に対する奨学金又は学用品費の給与、その他の犯罪被害者に係る救援事業を行うことを目的として設立された財団法人です。
この目的を達成するため、次のような事業を行っています。

学生、生徒及び児童に対する奨学金又は学用品費の給与

学生、生徒及び児童の生活の指導及び相談

犯罪被害者等に対する支援金の支給


【お問い合わせ先】


財団法人犯罪被害救援基金事務局

電話:03-5226-1020、03-5226-1021
ホームページ:http://www.koueki.jp/disclosure/ha/hanzai_higai/

更正保護において利用できる主な制度

加害者の更正保護について、次のような意見を述べる制度があります。

加害者が刑事施設や少年院に収容された場合、申出をした被害者等は加害者の仮釈放や少年院からの仮退院を許すか否かを判断するために地方更正保護委員会が行う審理において、仮釈放・仮退院に関する意見や被害に関する心情を述べることができます。
聴取した意見等は、地方更正保護委員会において、仮釈放・仮退院の判断に当たって考慮されるほか、仮釈放・仮退院を許す場合の特別遵守事項の設定等に当たって考慮されます。


心情等伝達制度

加害者が保護観察となった場合、被害者等の方の申出に応じ、保護観察所が、被害に関する心情、被害を受けられた方の置かれている状況、保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見を聴取し、これを保護観察中の加害者に伝えます。保護観察中の加害者に対しては、被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情を深めさせるよう指導監督を行います。
【お問い合わせ先】

鳥取保護観察所

0857-22-3519
  

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