民事上の損害賠償請求制度

犯罪は、他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせる行為であることから、民法上の不法行為(民法第709条)に該当し、被害にあわれた方は、加害者等に対して財産的損害、精神的損害の賠償請求を行うことができます。
不法行為による損害賠償請求は、民事訴訟法等に基づく民事手続に従って行われるもので、刑事手続とは別に被害者の方等が申立てなどを行う必要があります。
  

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