検察審査会への審査申立

検察官が被疑者に対して公訴を提起しないとする「不起訴処分」を下した場合に、その処分に不服がある場合には、被害者(被害者が亡くなられている場合は、その配偶者、直系親族、兄弟姉妹)の方は、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会に対して、その処分の当否についての審査を申立することができます。
  

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