こん跡取扱要綱の制定について(例規通達)

こん跡取扱要綱の制定について(例規通達)

昭和54年9月17日
鳥鑑例規第3号
 改正 平成2年鳥鑑例規第2号
 現場足こん跡の取扱いについては、従来昭和33年9月12日付鳥鑑発第1033号、「現場足痕跡等取扱要綱の制定について(例規)」及び昭和52年9月29日付鳥鑑例規第5号、「広域犯罪を対象とした現場足跡対照の実施について(例規通達)」により運用してきたところであるが、このたび、足跡取扱規則(昭和54年5月国家公安委員会規則第6号)及び足跡取扱細則(昭和54年5月警察庁訓令第9号)が制定され、昭和54年10月1日から施行されることに伴い前記例規通達が廃止されることになった。
 このため、足跡を除くこん跡の取扱について引き続いて組織的な運用を図りもつて犯罪捜査に寄与するため、下記のとおり「こん跡取扱要綱」を制定したので、本制度の効果的運用に遺憾のないようにされたい。

   こん跡取扱要綱
第1 目的
   この要綱は、捜査に必要なこん跡を組織的に収集し、管理し、及び運用するため必要な事項を定め、もって犯罪の捜査に資することを目的とする。
第2 用語の定義
   この要綱における用語の意義は、次の各号の定めるところによる。
  (1) こん跡 犯罪現場等に残された工具こん、手袋こん、車てつこん及びその他のこん跡(足跡を除く。)又はこれを採取したものをいう。
  (2) 現場こん跡票 事件名、発生年月日、被害者名等を記入し、こん跡の直接写真及び採型写真をちよう付して作成した資料をいう。
第3 こん跡の処理
1 警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知ったときは、直ちに所属の警察職員を臨場させてこん跡の発見及び採取に努めなければならない。
2 こん跡を発見したときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。
  (1) 写真を撮影したうえ採取すること。
  (2) 採型は、写真撮影のうえ保管すること。
  (3) 現場こん跡票(様式第1号)を2部作成し、1部を保管し、1部は写真原板を添えて現場こん跡票送付書(様式第2号)により鑑識課長に送付すること。
3 現場こん跡票に添付するこん跡の写真は、次に掲げる方法により撮影しなければならない。
  (1) 昭和32年5月19日付鳥鑑発第471号「現場写真記録の作成及び取扱について」(一般通達)に基づいて、必ず三脚を用いこん跡の中心とレンズの中心とを正対させ、光線を効果的に利用のうえ、特徴を明確に表現すること。
  (2) こん跡に接着して、ミリメートルのある直尺を添えて写真撮影すること。
  (3) 写真は手札型とし、こん跡1個ごとに1枚とすること。
第4 こん跡採取処理簿の作成
   警察署長は、こん跡採取処理簿(様式第3号)を備え、こん跡の採取及び処理状況を明らかにしておかなければならない。
第5 現場こん跡票受理に伴う処理
   鑑識課長は、現場こん跡の送付を受けたときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。
  (1) 保管する現場こん跡表と対照し、同じこん跡を発見したときは、同一(種)遺留こん跡調査票(様式第4号)により、関係警察署長に通知すること。
  (2) 現場こん跡票は円滑に対照ができるよう種別及び種類ごとに分類のうえ整理、保管すること。
第6 現場こん跡票取扱処理簿の作成
   鑑識課長は、現場こん跡票取扱処理簿(様式第5号)を備え、現場こん跡票の処理状況を明らかにしておかなければならない。
第7 こん跡の採型送付
   警察署長は、鑑識課長からの依頼があった場合は、こん跡資料票(様式第6号)を付け、袋等に収納し、こん跡送付書(様式第7号)によりこん跡の採型を送付しなければならない。
第8 資料の削除及び廃棄
   鑑識課長又は警察署長は、保管する現場こん跡票、写真原板及び採型は、次に掲げる事由があるときは削除又は廃棄することができる。
  (1) 被疑者を検挙したとき。ただし、採型の廃棄については、立証資料として必要がなくなったとき。
  (2) 公訴の時効が完成したとき。
  (3) その他保管の必要がなくなったとき。
第9 現場こん跡票の削除報告
   警察署長は、現場こん跡票を送付した事件について、前記第8に掲げる事由があるときは、速やかに現場こん跡票削除報告書(様式第8号)により、鑑識課長に報告しなければならない。
第10 簿冊の保存期間
   こん跡採取処理簿及び現場こん跡票取扱処理簿の保存期間は、7年とする。
第11 経過規定
   本要綱施行前に、昭和33年9月12日付鳥鑑発第1033号「現場足痕跡等取扱要綱の制定について(例規)」の規定により作成したこん跡に関する簿冊及び様式は、この要綱の規定に基づいて作成されたものとみなす。
  

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