販売従事登録申請について

お知らせ

 令和3年8月1日から、「医薬品、医療機器の品質、有効性の及び安全性の確保等に関する法律」が改正・施行されました。

 この改正に伴い、販売従事登録申請書の様式が変更されましたので、新しい様式のものを使用してください。

 また、これまで提出を求めていた診断書が原則不要になります。

※販売従事登録申請書「申請者の欠格条項(6)」欄に該当するおそれがある方のみ提出が必要

1 手続き対象者

 医薬品医療機器等法第36条の8第1項の規定に基づく試験に合格した者(以下、「登録販売者」という。)のうち、本県内において一般医薬品の販売等の業務に従事しようとする者。
※鳥取県以外で業務に従事する場合は、当該各都道府県にお問い合わせください。

2 提出書類等

(1)提出先・問合せ窓口

下記のうち、 主たる勤務地を管轄する保健所が提出先・問合せ窓口となります 
東部地区 中部地区 西部地区
鳥取市保健所保健医療課
〒680-0845 
鳥取市富安2丁目138-4
鳥取市役所駅南庁舎
電話:0857-30-8531
中部総合事務所倉吉保健所
医薬・感染症対策課
〒682-0802
倉吉市東巌城町2
電話:0858-23-3144

西部総合事務所米子保健所
医薬・感染症対策課
〒683-0802
米子市東福原1丁目1-45
電話:0859-31-9316

(2)提出部数

   申請書・添付書類各1部

(3)申請書類等

ア.  販売従事登録申請書(様式第86の2)(WORD:16KB
 

販売従事登録申請書の「申請者の欠格条項(6)」に該当するおそれのある場合、医師の診断書(精神機能の障がいに関するもの)の提出が必要です(原本、診断日から3ヶ月以内のもの)。

「申請者の欠格条項(6)」が「なし」の場合は不要です。

(診断書例示:PDF:48KBWORD:34KB

イ. 登録販売者試験に合格したことを証する書類
又は薬種商販売業の許可を受けたことを証する書類(下記のいずれか)

・薬種商販売業許可証の写し
 (県外の許可証の場合は、原本を持参すること。)
・薬種商販売業許可証明書等許可を受けていた都道府県が発行したもの(原本)
→但し、当該許可を法人等で受けている場合は、申請者が適格者であることが確認できる書類を添付する。
→鳥取県内で薬種商販売業の許可を取得している場合、又は過去に許可を受けていた場合は、上記の書類は必要ありません。詳細は、窓口にお問い合わせください。
ウ. 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(ただし、登録販売者試験の申請時から氏名又は本籍に変更のあった場合は、戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書)(原本、発行から6ヶ月以内のもの)
エ. 雇用証明(原本、証明日から1ヶ月以内のもの)

申請者が薬局開設者または医薬品の販売業者でない場合は、雇用契約書の写し(※)又は使用関係を証する書類(雇用証明例示:PDF:60KBWORD:27KB
※雇用契約書の写しについては、記載されている雇用内容に変更がない場合に限ります。写しには代表者の原本証明が必要です。ただし、申請者が雇用契約書の写しを持参される場合は、窓口にて原本の照合を行いますので、原本を持参してください。
オ.

手数料 7,200円

 手数料の納付方法は、こちらをご参照ください。

 鳥取県収入証紙の販売は、令和3年9月30日で終了しました。(購入済の収入証紙での納付は、令和4年3月31日まで可能です。)


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3 その他留意事項

 (1)複数登録の禁止

  販売従事登録は、複数の都道府県での登録は認められません。最初に一般用医薬品の販売に従事する都道府県で登録することを標準とし、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県において、一般用医薬品の販売等に従事する場合には、初めに登録した都道府県の登録番号を使用してください(登録を受け直す必要はありません)。

(2)販売従事登録証の記載文字について

  販売従事登録証に記載する氏名等の文字は、電算処理可能な文字(JIS第一、第二水準)とします。したがって、旧字体の場合等は戸籍記載の文字と登録証記載の文字とが異なる場合があります。

(3)販売従事登録の変更

  都道府県の登録販売者名簿の記載事項に変更があった場合(氏名や本籍都道府県の変更)は、登録した都道府県へ名簿登録事項の変更を届け出る必要がありますので、変更があった日から30日以内に手続きを行ってください。
  (→変更届(PDF:40KBWORD:13KB))
  また、このとき、あわせて販売従事登録証の書換交付申請を行うことにより、登録証の書換を行うことができます。(手数料:2,000円)
  (→書換交付申請書(WORD:13KB))

(4)販売従事登録証の再交付

  販売従事登録証を紛失したり汚損したりした場合は、登録証の再交付申請を行うことができます。(手数料:2,900円)
  (→再交付申請書(WORD:13KB))

(5)販売従事登録の消除

  販売従事登録後、一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合(他の業務に従事する場合や、死亡した場合等)は、登録消除の申請が必要となりますので、30日以内に手続きを行ってください。(死亡や失踪の場合は、法定届出義務者が手続きを行ってください)
  (→消除申請書(PDF:32KBWORD:13KB))

 

  販売従事登録後、精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を届け出てください。

  (→届出書(PDF:31KBWORD:25KB) )

(6)従事年数証明書

 平成27年4月1日に施行された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」により、登録販売者制度の一部が改正され、店舗管理者の資格要件に従事年数等が追加されました。
 従事年数等の証明につきましては、次の様式(2通で1セット)をご利用ください。
  (→従事証明書(WORD:39KB)))
  (→勤務状況報告書(WORD:20KB)))

 

  

最後に本ページの担当課
   鳥取県福祉保健部 健康医療局 医療・保険課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-76360857-26-7636    
   ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

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