警察医の指定に関する訓令

警察医の指定に関する訓令

昭和37年4月1日
本部訓令第5号
 改正 昭和43年本部訓令第1号、61年第20号、平成16年第8号、第16号、18年第4号、19年第15号
 警察署嘱託医の指定に関する訓令を次のように定める。
   警察医の指定に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、被留置者に対する医療及びその他の保健上の措置並びに変死者の検案等の業務を適正かつ円滑に推進するため、警察署長(以下「署長」という。)が委嘱する医師(以下「警察医」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(警察医に依頼する業務)
第2条 警察医に対して依頼する業務は、次のとおりとする。
 (1) 被留置者に対する医療その他の保健に関すること。
 (2) 変死者の検案に関すること。
 (3) その他必要と認める業務に関すること。
(警察医の各警察署別定数)
第3条 警察医は、おおむね鳥取警察署にあっては5人、米子警察署にあっては4人、倉吉警察署にあっては3人、境港及び黒坂警察署にあっては各2人、その他の警察署にあっては各1人を委嘱するものとする。
(警察医の委嘱の方法)
第4条 署長は、管内に居住する医師のうちから、警察医に適任と認められる者を選考し、別紙様式1による委嘱状を交付して委嘱するものとする。
2 署長は、警察医を委嘱したときは、警察本部長に報告するものとする。
(警察医の委嘱)
第5条 警察医の委嘱期間は、1月1日から翌年12月31日までの2年間とし、更新を妨げない。ただし、警察医が辞意を表明したとき、又は疾病、その他の事情により任務の遂行に支障があると署長が認めたときは、委嘱期間中であっても辞任を認め、又は解嘱をすることができるものとする。
2 前項の規定により生じた欠員について、新たに委嘱した警察医の任期は、前任者の残任期間とする。
(警察医との協調)
第6条 署長は、警察医と平素から緊密に連絡し、かつ、良好な関係を保つよう努めなければならない。
(警察医の委嘱謝礼)
第7条 警察医に対しては、相当額の謝礼を支給することができる。
(警察医委嘱台帳の備付け)
第8条 署長は、別紙様式2による警察医委嘱台帳を備え付け、その状況を明らかにしておかなければならない。
  附則
 この訓令は、公布の日から施行する。
  附則(昭和43年1月10日本部訓令第1号)
 この訓令は、公布の日から施行する。
  附則(昭和61年9月24日本部訓令第20号)
 この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
  附則(平成16年3月22日本部訓令第8号)
 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
  附則(平成16年12月9日本部訓令第16号)
 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成17年4月1日から施行する。
  附則(平成18年3月16日本部訓令第4号)
 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
  附則(平成19年5月24日本部訓令第15号)
 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
別紙様式 省略
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000