駐在所報償費の支給に関する訓令

駐在所報償費の支給に関する訓令

平成28年3月22日
本部訓令第7号

改正 令和2年本部訓令第6号

駐在所報償費の支給に関する訓令を次のように定める。
(目的)
第1条 この訓令は、駐在所(同一敷地内に設置された宿舎を含む。以下同じ。)に居住して勤務する警察官(以下「勤務員」という。)の事務に協力する勤務員の家族(以下「協力者」という。)に対して支給する駐在所報償費(以下「報償費」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(協力者の要件)
第2条 報償費を受給できる協力者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 勤務員と同居する配偶者その他家族であること。
(2) 勤務員の事務に協力する意思を有し、警察業務に対する直接的な協力及び援助(以下「協力援助」という。)を行うこと。
(認定及び解除)
第3条 勤務員は、協力者の認定を受けようとするときは、速やかに警察署長に申請を行うものとする。
2 勤務員は、協力者が報償費の受給資格を喪失したときは、速やかに警察署長に届出を行うものとする。
3 警察署長は、前2項に規定する申請又は届出を受けた場合は、当該申請又は届出の内容を確認の上、協力者の認定又は解除を行うものとする。この場合において、警察署長は、協力者の認定状況を明らかにしておかなければならない。
(報償費の額)
第4条 報償費は、月の初日から末日までの一の月において協力者が駐在所に在所した日数(以下「在所日数」という。)に基づき支給するものとし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 在所日数が21日以上の場合 月額74,000円
(2) 在所日数が11日以上21日未満の場合 月額37,000円
(3) 在所日数が11日未満の場合 支給なし
2 報償費の支給対象となる月が2月である場合は、前項第1号中「21日以上」とあるのは「20日以上」と、同項第2号中「11日以上21日未満」とあるのは「10日以上20日未満」と、同項第3号中「11日未満」とあるのは「10日未満」とする。
(報償費の額の決定)
第5条 勤務員は、一の月における協力者による協力援助の状況について、速やかに警察署地域課長(郡家警察署、智頭警察署及び浜村警察署にあっては、地域交通課長とする。次項において同じ。)に報告するものとする。ただし、勤務員に特別な事由がある場合は、事後速やかに報告するものとする。
2 警察署地域課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告の内容を確認の上、各駐在所における協力援助の状況について、当該報告の内容を添えて、速やかに警察署長に報告するものとする。
3 警察署長は、前項の規定による報告を受けた場合は、当該報告の内容を確認の上、第4条の規定に基づき報償費の額を決定するものとする。
(報償費の支給)
第6条 警察署長は、前条第3項の規定により決定した報償費の額を、協力援助を行った日の属する月の翌月、協力者に支給するものとする。
2 警察署長は、報償費の支給手続に当たっては、各駐在所における協力援助の状況を添付するものとする。
3 警察署長は、前条第1項ただし書に規定する場合において、協力援助を行った日の属する月の翌月に報償費を支給できなかったときは、支給の月を繰り下げ、2月分以上の報償費をまとめて支給することができる。
(人事異動に伴う措置)
第7条 人事異動により月の中途において勤務員の配置換があった場合は、配置換前及び配置換後における在所日数を合計し、第4条の規定に基づき報償費の額を決定するものとする。
(報償費の返還)
第8条 警察署長は、虚偽又は錯誤の報告による報償費の支給があると認めたときは、協力者に当該報償費の返還を求めるものとする。
(支給に関する証明書)
第9条 警察署長は、報償費の支給に関する証明書を作成し、協力者に交付しなければならない。
(権限委任の禁止)
第10条 警察署長は、協力者の認定及び解除、報償費の額の決定等について、副署長、次長等に専決させてはならない。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、報償費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(駐在所等の報償費の支給に関する訓令の廃止)
2 駐在所等の報償費の支給に関する訓令(昭和56年鳥取県警察本部訓令第18号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現に旧訓令の規定により協力者に認定された者は、この訓令の規定により協力者に認定された者とみなす。
(報償費の内払)
4 旧訓令の規定により支給された報償費は、この訓令の規定による報償費の内払とみなす。 

  

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