交通死亡事故等再発防止のための緊急点検要領の制定について(例規通達)

交通死亡事故等再発防止のための緊急点検要領の制定について(例規通達)

平成19年3月19日
鳥交企例規第5号
鳥交指例規第3号
 改正 平成22年鳥務例規第4号
 交通事故現場等における交通安全対策の推進については、別添のとおり「交通死亡事故等再発防止のための緊急点検要領」を制定し、平成19年3月19日から実施することとしたので、効率的に運用し交通死亡事故等の再発防止に努められたい。
 別添
   交通死亡事故等再発防止のための緊急点検要領
1 目的
  この要領は、交通死亡事故等が発生した場合、速やかに関係機関・団体と連携の上、交通死亡事故現場等における緊急点検(以下「緊急点検」という。)を実施し、迅速かつ効果的な事故防止対策を推進することにより、交通死亡事故等の再発防止を図ることを目的とする。
2 緊急点検対象事故
  緊急点検は、次に掲げる交通事故に関して、交通部交通規制課長(以下「交通規制課長」という。)並びに発生地を管轄する警察署長及び交通部高速道路交通警察隊長(以下「警察署長等」という。)が協議して実施するものとする。
 ア 死亡事故
 イ 同一箇所又は限られた同一区間内(おおむね500メートル以内)で同類型の事故が多発する場合
 ウ その他交通規制課長又は警察署長等が特に必要と認めた場合
3 企画、調整
  緊急点検は、警察署長等が主催するものとし、自治体、道路管理者、中国運輸局鳥取運輸支局、自治会、交通安全協会等の関係者の参加を求めて、総合的かつ多角的に実施するものとする。
  なお、関係機関・団体等との調整は、交通規制課長と警察署長等が協議して行うものとする。
4 実施計画
  警察署長等は、緊急点検対象事故が発生した場合は、交通事故緊急点検計画票(様式第1号)を速やかに作成し、交通規制課長を経由して警察本部長(以下「本部長」という。)に報告するものとする。
5 緊急点検
  警察署長等は、緊急点検を実施するに当たっては、交通事故緊急点検検討票(様式第2号)を作成し、参加者と合同で交通事故防止対策について検討するものとする。
6 実施結果
  警察署長等は、緊急点検の実施結果を取りまとめ、速やかに交通規制課長を経由して本部長に報告するものとする。また、緊急点検の結果、実施した対策(関係機関等が実施したものを含む。)についても、遅滞なく報告するものとする。
7 緊急点検実施上の留意事項
 (1) 交通環境等間接的要因についても幅広く検討すること。
 (2) 緊急点検において指摘された問題点等の早期改善が図られるよう、関係機関・団体との連携を強化しておくこと。
 (3) 道路構造等に関する専門的な知識の涵養に努めること。

様式 省略
  

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