不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条の援助の手続き等に関する事務取扱の代行に関する訓令

不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条の援助の手続等に関する事務取扱の代行に関する訓令

平成12年6月21日
本部訓令第11号
  改正 平成16年本部訓令第9号、22年第11号、24年第20号、30年第7号、令和元年第5号

 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条の援助の手続き等に関する事務取扱の代行に関する訓令を次のように定める。
  不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条の援助の手続き等に関する事務取扱の代行に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年鳥取県公安委員会訓令第1号。以下「専
決規程」という。)に基づいて行う不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号。以下「法」という。)第9条の援助の事務を生活安全部サイバー犯罪対策課長(以下「サイバー犯罪対策課長」という。)に代行させるため必要な事項を定めるものとする。
(専決事務の代行)
第2条 専決規程第4条の規定に基づき、サイバー犯罪対策課長に代行させる事務は、次のとおりとする。
 (1) 法第9条第1項及び不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則(平成11年国家公安委員会規則第12号。以下「規則」という。)第1条第1項の規定による援助の申出の受付
 (2) 法第9条第1項及び規則第1条第2項の規定による援助に必要な書類の提出要請
 (3) 法第9条第1項及び規則第2条の規定による援助の申出の相当性の判断
 (4) 法第9条第1項及び規則第2条の規定による援助措置の実施
 (5) 法第9条第2項及び規則第3条の規定による援助を行うため必要な事例分析の実施の事務の委託
2 サイバー犯罪対策課長は、代行事務について、その処理に疑義のあるとき又は自らの判断のみで処理するこ
とが適当でないと認めるときは、速やかに警察本部長の指揮を受けるものとする。
(援助の申出の受付)
第3条 サイバー犯罪対策課長は、アクセス管理者から鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し援助の申出があったときは、規則第1条第1項に定められた申出書に記載させて受付するものとする。
(提出資料目録交付書の交付)
第4条 サイバー犯罪対策課長は、援助の申出をしたアクセス管理者(以下「申出アクセス管理者」という。)に対し、規則第1条第2項に定める書類等について提出を要請することができるものとする。
2 サイバー犯罪対策課長は、法第9条第1項及び前項の規定により提出を受けた書類等(以下「提出資料」という。)については、申出アクセス管理者に対して提出資料目録交付書(様式第1号)を交付するものとする。
(申出事案の審査)
第5条 サイバー犯罪対策課長は、第3条により受付した事案の行為が不正アクセス行為に該当するか否かの判
断及び相当性の判断等を行い、援助の対象となる場合には、申出アクセス管理者に対して援助受理通知書(様式第2号)により通知し、援助の対象とならない場合には、申出アクセス管理者に対して援助不開始通知書(様式第3号)を交付の上、必要な説明をするものとする。
(事例分析の実施)
第6条 サイバー犯罪対策課長は、事例分析についてその作業を実施するものとする。この場合、技術的な面については、警察庁、中国四国管区警察局に技術支援を要請することができるものとする。
2 サイバー犯罪対策課長は、事例分析について、必要があれば、法第9条第2項に基づき部外の専門家に委託
して実施するものとする。
(委託先の選定)
第7条 サイバー犯罪対策課長は、前条第2項の外部委託を行うに当たっては、その実績や担当者の技能等か
ら判断して、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことのできる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認める者を委託先として選定するものとする。
2 サイバー犯罪対策課長は、事例分析の委託に当たっては、事例分析の委託に関する仕様書(例)(様式第4号)を参考に、委託契約に必要な仕様書を作成するものとする。
3 サイバー犯罪対策課長は、委託先に対し、法第9条第3項及び第12条第5項の規定が適用され、提供する資料の内容、事例分析の結果及びその他の事例分析の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない旨を徹底させるものとする。
(援助の実施)
第8条 サイバー犯罪対策課長は、申出アクセス管理者に対し援助を実施する場合は、事例分析の結果を踏まえ
、援助内容通知書(様式第5号)を交付し、必要な指導・助言等を行うものとする。
(一般的防犯指導の実施)
第9条 サイバー犯罪対策課長は、第5条による援助不開始及び前条による援助の実施の場合、申出アクセス管
理者に対しあらかじめ作成しておいた不正アクセス行為から特定電子計算機を防御するため一般的に必要な措置を記載した文書を提示し、必要な指導・助言を行うものとする。
(資料等の取扱い)
第10条 サイバー犯罪対策課長は、提出資料について、事例分析の委託先に提供する場合等を除き、その内容
が部外に漏れることのないよう取扱いには十分注意するものとする。また、提出資料は、援助不開始の決定後又は援助の終了後、速やかに申出アクセス管理者に返還又は申出アクセス管理者の同意を得て
廃棄するものとする。
2 サイバー犯罪対策課長は、提出資料について、申出アクセス管理者に返還する場合は提出資料受取書(様式
第6号)を、廃棄する場合は提出資料廃棄依頼書(様式第7号)をそれぞれ申出アクセス管理者から徴するとともに、廃棄処分した場合においては、その状況を廃棄処分書(様式第8号)により明らかにするものとする。
3 サイバー犯罪対策課長は、事例分析の結果について、その内容が部外に漏れることのないよう取扱いには十
分注意するとともに、原則として3年間保存するものとする。
(援助事案処理簿)
第11条 サイバー犯罪対策課長は、援助事案処理簿(様式第9号)を備え、第3条の規定による援助の申出を受け付けたときはこれに掲載し、その処理経過を明らかにするものとする。
  附則
 この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
  附則(平成16年3月31日本部訓令第9号)
 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
  附則(平成22年4月1日本部訓令第11号)
 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
  附則(平成24年4月26日本部訓令第20号)
 この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
  附則(平成30年3月22日本部訓令第7号)
 この訓令は、平成30年3月26日から施行する。
  附則(令和元年11月1日本部訓令第5号)

 この訓令は、令和元年11月1日から施行する。
様式 省略

  

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