交通街頭活動中における受傷事故防止要領の制定について(例規通達)

交通街頭活動における受傷事故防止推進要領の制定について(例規通達)

平成20年3月21日
鳥交指例規第3号
鳥務例規第5号
鳥監察例規第1号
鳥地例規第4号
鳥自ら例規第1号
鳥交企例規第2号
鳥交機例規第5号
鳥高速例規第1号
改正 平成21年鳥交指例規第21号・鳥務例規第9号・鳥監察例規第4号・鳥地例規第5号・鳥自ら例規第1号・鳥交企例規第7号・鳥交機例規第1号・鳥高速例規第1号、22年鳥交指例規第15号・鳥務例規第17号・鳥教例規第2号・鳥監察例規第1号・鳥地例規第6号・鳥自ら例規第3号・鳥交企例規第6号・鳥交規例規第3号・鳥交機例規第3号・鳥高速例規第3号、25年鳥交指例規第13号・鳥務例規第20号・鳥教例規第3号・鳥監察例規第3号・鳥地例規第4号・鳥自ら例規第1号・鳥交企例規第8号・鳥交規例規第1号・鳥交機例規第1号・鳥高速第1号、
27年鳥務例規第2号、29年鳥務例規第20号、30年鳥務例規第3号、令和2年鳥交指例規第2号・鳥務例規第12号・鳥人育例規第4号・鳥監察例規第2号・鳥地例規第4号・鳥交企例規第4号・鳥交規例規第2号・鳥交機例規第1号・鳥高速例規第2号

(概要)
 本通達は、交通街頭活動(交通事故事件捜査、交通取締り(車両検問を含む。)等街頭における交通警察活動をいう。以下同じ。)を行う場合の組織的な受傷事故防止体制を確立し、交通街頭活動中における受傷事故防止の推進を図ることを目的として、必要な事項を定めたものである。
  

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