自動車の使用制限に関する事務処理規程

自動車の使用制限に関する事務処理規程

平成6年5月10日
公安委員会規程第2号
改正 平成6年公安委員会規程第6号、10年第5号、15年第1号、17年第3号、18年第7号、28年第3号、令和元年第2号
 自動車の使用制限に関する事務処理規程を次のように定める。
   自動車の使用制限に関する事務処理規程
 目次
 第1章 総則(第1条~第5条)
 第2章 処分事案の事務処理要領(第6条~第8条)
 第3章 聴聞手続等(第9条~第14条)
 第4章 処分執行手続等(第15条~第21条)
 第5章 雑則(第22条)

   第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第75条第2項及び第75条の2第1項並びに道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第26条の6及び第26条の7(自動車重被けん引車を含む。以下同じ。)の規定に基づき使用制限に関する事務手続きについての処理要領を定め、その適正かつ効果的な処理を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
 (1) 指示
    法第22条の2第1項、第58条の4及び第66条の2第1項の規定による指示をいう。
 (2) 使用制限
    法第75条第2項及び第75条の2第1項の規定に基づき、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が自動車の使用者に対して、自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずる処分をいう。
(適正な事務処理)
第3条 使用制限に関する事務処理に当たっては、警察署及び警察本部における事務処理体制を整備するとともに、関係各課(係)相互の連絡体制の緊密化、関係記録の作成及び保管、整理方法その他関係事務の全般にわたって創意工夫をこらし、その適正かつ能率的な事務処理に努めるものとする。
(処分の迅速処理)
第4条 使用制限に関する処分は、企業等の活動に伴う道路交通法上の危険を排除するとともに、将来における道路交通の危険の防止を図ることを目的として行うものであるから、自動車の使用制限に関する処分事由が生じたときは速やかに処分を行うものとする。
(都道府県警察相互間の連絡、協力)
第5条 処分事案の移送及び使用制限に係る処分(以下「処分」という。)執行依頼等に関する事務は、関係都道府県警察相互の緊密な連絡と協力のもとに行うものとする。
   第2章 処分事案の事務処理要領
(報告又は資料の提出)
第6条 公安委員会は、指示の履行状況、使用制限命令の処分期間中又は処分期間経過後における使用者の改善状況を確認するため、必要があるときは、法第75条の2の2第2項の規定に基づく当該自動車の使用者に対し、出頭を求めて必要な報告及び資料の提出を求めるものとする。
2 前項に定める必要な報告及び資料の提出を求める場合は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
 (1) 最高速度違反行為及び過労運転関係
    必要な報告又は資料は、最高速度違反行為の防止及び過労運転の防止に関して自動車の適正な使用を図るために必要と認められる一切の内容にわたるものであり、具体的には、運行計画書、出荷状況、運転日報、運行記録関係書類等の業務に関する書類及び講習会等の開催状況と出席者に関する書類等運転者教育に関する書類の提出並びに使用者、運行管理者、安全運転管理者等に対する事情聴取等を行うものとする。
 (2) 放置行為関係
    必要な報告又は資料は、当該使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物運送取扱事業法の規定による第二種利用運送事業を経営する者である場合には、車両の使用の態様(車両の使用の目的、使用頻度、運転者との関係等)、指示の履行状況、使用制限命令の処分期間中又は処分期間経過後の改善状況等を知るに足りるものとする。
 (3) 過積載運転行為関係
   ア 自動車運送事業者等に係る使用制限に伴う積載に関する報告又は資料の提出は、具体的に次のような事情がある場合には、必要に応じて報告又は資料の提出を求め、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
   (ア) 同一の使用の本拠において使用する車両について過積載運転行為が繰り返されるなど使用者の運行の管理に問題があると認められる場合
   (イ) 指示した事項の履行状況を確認する必要があると認められる場合
   (ウ) 使用制限命令の期間中又は命令期間経過後における使用者の改善状況を確認する必要があると認められる場合
   (エ) 連結車による過積載運転行為が行われ、当該連結車の牽引車に係る行政上の措置を講ずる場合において、牽引車及び被牽引車の使用者が異なるため、車両貸借に係る契約の内容、具体的な運行計画の策定状況等を明確にする必要がある場合
   イ 必要な報告又は資料
     「必要な報告又は資料」とは、積載に関しての自動車の適正な使用を図るために必要と認められる一切の内容にわたるものであり、具体的には、運行計画書、出荷伝票、運行記録関係書類等の業務に関する書類の提出及び使用者、運行管理者、安全運転管理者等に対する事情聴取等であるが、個々具体的な場合に応じて、適切な範囲内で運用するものとする。
(処分事案の上申)
第7条 警察本部長は、様式第1の「自動車使用制限事案上申書」(以下「上申書」という。)を作成の上、処分事案を公安委員会に上申するものとする。
(監督行政庁に対する意見聴取)
第8条 公安委員会が行う使用制限の運用については、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
 (1) 基本方針
    法第75条の2第3項において準用する法第75条第3項の規定の運用に際して、公安委員会は、自動車運送事業又は第二種利用運送事業の目的を理解し、当該事業の監督行政庁と十分協議を尽くすものとする。
 (2) 意見聴取先
    当該事業者等の車両の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長に対して意見を聴取するものとする。
 (3) 意見聴取の時期
    指示に基づく自動車の使用制限に係る処分量定等に基づき、当該自動車運送事業者等に係る処分期間を算定した時点において行うものとする。
 (4) 意見聴取の方法
    「自動車の使用制限に関する意見照会書」(様式第2)により行うものとする。
 (5) 意見聴取に基づく処置
    監督行政庁から意見があった場合には、使用制限命令を発動する上での参考とすること。
    意見聴取に基づき、処分量定期間又は処分実施時期の変更を行う場合には、当該処分事案の内容、被処分者の危険性、公共性の確保等について慎重に検討の上、社会的に相当と認められる範囲内で行い、同一条件にある者について不公平な取扱いとならないように配意すること。
    なお、意見聴取した事案について処分を行った場合は、当該処分の結果を当該監督行政庁に通知するものとする。
   第3章 聴聞手続等
(聴聞の通知)
第9条 処分基準に該当する自動車の使用者(以下「被聴聞者」という。)に対する通知は、「聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則」(平成6年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞等規則」という。)第8条に定めるところによるものとする。
2 聴聞通知書を郵送する場合には、配達証明付郵便によるものとする。
(聴聞の公示)
第10条 聴聞を行う場合は、様式第3により公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
(聴聞の出席者)
第11条 聴聞は、次の各号に掲げる者の出席を求めて行うものとする。
 (1) 被聴聞者又はその代理人
 (2) 公安委員会が必要と認める参考人
 (3) 当該処分事案に関する事務を取り扱う警察官
(聴聞事項)
第12条 聴聞は、公開によるロ頭審問の方法により、次の各号について行うものとする。
 (1) 処分事由
 (2) 処分事由の原因となった動機及びその情状
 (3) その他処分決定上の参考事項
2 公安委員会は、被聴聞者又はその代理人から意見の陳述若しくは証拠の提出の申請があった場合は、これを受理することができるものとする。
(被聴聞者等の出席しない場合等の措置)
第13条 公安委員会は、被聴聞者又はその代理人が正当な理由がなく聴聞期日に出席しなかったとき、又は被聴聞者の所在が不明であるため、第9条に規定する通知をすることができず、かつ、第10条に規定する公示の日から30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、聴聞を行ったものとして処分を行うことができるものとする。
(聴聞記録の作成)
第14条 公安委員会は、聴聞を行った場合には、聴聞等規則第17条に定める聴聞調書を作成しておくものとする。
   第4章 処分執行手続等
(処分の執行)
第15条 公安委員会は、使用制限を決定したときは、様式第4の「自動車の使用制限書」(以下「使用制限書」という。)を当該使用制限に係る自動車の使用者(以下「使用者」という。)に交付し、かつ、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の15に定める別記様式第5の3による標章(以下「標章」という。)を当該自動車の前面ガラス部分に貼り付けて使用制限を執行するものとする。
2 公安委員会は、他の都道府県公安委員会(以下「他府県公安委員会」という。)から使用制限の執行の依頼を受けたときは、当該他府県公安委員会から送付された使用制限書を交付し、かつ、使用制限に係る自動車の前面ガラス部分に標章を貼り付けて使用制限を執行するものとする。
3 前2項に規定する使用制限の執行は、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)が行うものとする。
(処分執行結果の報告)
第16条 管轄警察署長は、前条第3項の規定により処分を執行したときは、様式第5の「自動車使用制限処分執行報告書」により、使用制限の執行が不能であったときは様式第6の「自動車使用制限執行不能報告書」に使用制限書及び標章を添付して警察本部長を経由して公安委員会に報告するものとする。
(他府県公安委員会への移送)
第17条 公安委員会は、使用制限に該当すると認められる自動車の使用の本拠地が他府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、様式第7の「自動車使用制限事案移送通知書」に事案の証明に必要な書類を添付して当該他府県公安委員会に移送するものとする。
(他府県公安委員会に対する処分執行の依頼)
第18条 公安委員会は、使用制限を決定した後において、当該使用制限をしようとする自動車の使用の本拠地が他府県公安委員会の管轄区域内に変更された場合は、様式第8の「自動車使用制限処分執行依頼書」に使用制限書、標章その他関係書類を添付して、当該他府県公安委員会に使用制限の執行を依頼するものとする。
(他府県公安委員会に対する処分執行の通知)
第19条 公安委員会は、他府県公安委員会から依頼された使用制限を執行したときは、様式第9の「自動車使用制限処分執行結果通知書」(以下「通知書」という。)により当該他府県公安委員会に通知するものとする。
2 公安委員会は、他府県公安委員会から依頼された使用制限の執行が不能であったときは通知書に使用制限書、標章、その他当該他府県公安委員会から送付された書類を添付して、当該他府県公安委員会に返送するものとする。
(標章の除去)
第20条 公安委員会は、法第75条第10項及び第75条の2第3項の規定による標章の除去の申請(以下「申請」という。)に係る措置を決定したときは、様式第10の「自動車使用制限標章除去申請に係る決定通知書」により当該申請をした者に通知するものとする。
2 公安委員会は、前項の規定による申請の措置を決定するに当たって、警察本部長の意見を参考にするものとする。
3 第1項の規定により行う標章の除去は、当該申請に係る自動車の使用の本拠地を管轄する警察署長が行うものとする。
4 前項の規定により標章を除去した警察署長は、様式第11の「自動車使用制限標章除去報告書」に当該除去した標章を添付して、警察本部長を経由して公安委員会に報告するものとする。
(処理結果の記録)
第21条 使用制限の処分の決定、聴聞手続、処分の執行、その他処分手続等の処理結果については、第7条に規定する上申書の「処理結果欄」に記録し、その状況を明らかにしておくものとする。
   第5章 雑則
(その他)
第22条 この規程の実施に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。
  附則
 この規程は、平成6年5月10日から施行する。
  附則(平成6年9月30日公安委員会規程第6号)
 この規程は、平成6年10月1日から施行する。
  附則(平成10年5月1日公安委員会規程第5号)
 この規程は、平成10年5月1日から施行する。
  附則(平成15年12月5日公安委員会規程第1号)
 この規程は、平成15年12月5日から施行する。
  附則(平成17年3月31日公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
  附則(平成18年4月28日公安委員会規程第7号)
 この規程は、平成18年6月1日から施行する。

様式 省略
  

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