放置車両の確認事務を行おうとする法人の登録等に関する事務処理規程の制定について(例規通達)

放置車両の確認事務を行おうとする法人の登録等に関する事務処理規程の制定について(例規通達)

平成17年7月25日
鳥交指例規第7号
 改正 平成18年鳥交指例規第8号、平成24年鳥務例規第14号、令和元年鳥務例規第4号、令和元年鳥交指例規第4号、令和2年鳥務例規第13号、令和3年鳥交指例規第6号、令和6年鳥交企例規第1号
(概要)
 本通達は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)が公布され、放置車両等の確認等の事務を一定の要件を満たす法人に委託することができることが規定されたことに伴い、放置車両の確認事務を行おうとする法人の登録等に関する事務処理規程(平成17年7月鳥取県公安委員会規程第6号。以下「規程」という。)が制定されたところから、同規程の細部事項について定めたものである。
  

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