交番等の設置等に関する事務手続要領の制定について(例規通達)

交番等の設置等に関する事務手続要領の制定について(例規通達)

平成7年3月31日
鳥地例規第4号
鳥務例規第14号
鳥会例規第2号
  改正 平成8年鳥地例規第1号、令和2年鳥務例規第3号
      対号 昭和54年4月11日付け鳥勤例規第3号外共発 交番及び駐在所の設置等に関する事務手続要領について(例規通達)
 交番、駐在所及び警備派出所(以下「交番等」という。)の設置等に関する事務手続については、対号により実施してきたところであるが、この度、これを別添のとおり見直し、平成7年4月1日から施行することとしたので、その適正な運用に努められたい。
 なお、対号例規通達は、廃止する。
                       記
1 制定の趣旨
  対号例規通達が制定されてから相当期間が経過し、実情にそぐわなくなったこと及び交番等備付簿冊の名称及び整理保管要領の制定について(昭和46年7月29日付け鳥勤発第461号)の全部改正に伴い、所要の整備が必要となったこと等から制定することとしたものである。
2 主な改正の要点
 (1) 将来必要の見込みのない休止、復活を削除した。
 (2) 新設、移転等用語の意義を定義付けた。
 (3) 新設、移転等の上申様式を定めた。
 (4) 恒例的で設置期間の短い臨時警備派出所の上申手続を簡素化した。
 (5) 交番駐在所台帳を実情に合うよう改正した。
 (6) 交番等の備品台帳、歴代担当警察官一覧表を新たに設けた。

 別添
   交番等の設置等に関する事務手続要領
1 目的
  この要領は、交番、駐在所及び警備派出所(以下「交番等」という。)の新設、移転、改築、廃止及び転換(以下「交番等の設置等」という。)並びに交番等の所在地、名称等の変更及び交番等の所管区の見直しによる変更(以下「交番等の変更」という。)の上申手続等について必要な事項を定め、交番等の適正な管理・運営を期することを目的とする。
2 用語の意義
 (1) 新設
    新たに交番等を開設することをいい、移転・改築に伴うものを除く。
 (2) 移転
    施設の老朽化等により、現存の施設を撤去し、現在の敷地以外の場所に新たに交番等を開設すること。
 (3) 改築
    施設の老朽化等により、現存の施設を撤去し、同一の敷地内に新たに交番等を建築すること。
 (4) 廃止                            
    交番等を撤去して交番等の機能を廃止することをいい、移転・改築に伴うものを除く。
 (5) 転換
    交番を駐在所に又は駐在所を交番に替えること。
3 交番等の設置等に関する事務手続
  警察署長(以下「署長」という。)は、交番等の設置等の必要が生じた場合は、交番等の設置等上申書(様式第1号)に必要事項を記載し、警察本部長に上申すること。
 (1) 新設
   ア 記載要領
    ・ 新設予定交番等の名称(仮称)及び位置
    ・ 新設を必要とする理由
    ・ 新設予定交番等の所管区の実態
      新設に伴い関係する交番等の所管区の実態及び管内全交番等の平均を記載すること。
    ・ 配置人員
      新設予定交番等の所要配置人員及びこれに伴う増員の要否を記載すること。増員を要求しないときは、関係交番等からの配置人員の確保方法を記載すること。
    ・ 新設予定地等の所有者等
      新設予定地又は敷地の面積、所有(権利)者の住居、職業、氏名及び年齢並びに取得方法等を記載すること。
    ・ 地元住民の意向等
      新設に関する地元住民の意向及び署長の意見を記載するとともに、請願、陳情等がある場合はその旨を記載すること。
    ・ その他参考事項
   イ 添付書類
    ・ 現行及び新設後の所管区を表示した管内図
    ・ 新設予定地付近の略図
    ・ 土地登記簿の写し
    ・ 請願書、陳情書等
 (2) 移転
   ア 記載要領
    ・ 移転予定交番等の名称及び位置
    ・ 移転先交番等の名称及び位置
    ・ 移転を必要とする理由
    ・ 移転予定地の所有者等
    ・ 移転予定地又は敷地の面積、所有(権利)者の住居、職業、氏名及び年齢並びに取得方法等を記載すること。
    ・ 地元住民の意向等
      移転に関する地元住民の意向及び署長の意見を記載するとともに、請願、陳情等がある場合はその旨を記載すること。
    ・ その他参考事項
   イ 添付書類
    ・ 移転予定地付近の略図
    ・ 土地登記簿の写し
 (3) 改築
   ア 記載要領
     改築に伴い他の場所に仮交番等を設けて運用する場合は、前記(2)移転の場合に準じて記載すること。
   イ 添付書類
    ・ 仮設交番等開設予定地付近の略図
    ・ 現敷地の面積
 (4) 廃止
   ア 記載要領
    ・ 廃止する交番等の名称及び位置
    ・ 廃止を必要とする理由
    ・ 廃止後の所管区の実態
      新設の場合と同じ
    ・ 配置人員
      廃止する交番等に配置してあった人員の措置について記載すること。
    ・ 地元住民の意向等
      廃止した場合に予想される警察運営上の影響及び地元住民の意向等を記載すること。
    ・ その他参考事項
   イ 添付書類
    ・ 現行及び廃止後の所管区を表示した管内図
 (5) 転換
   ア 記載要領
    ・ 転換予定交番等の名称(仮称)及び位置
    ・ 転換を必要とする理由
    ・ 転換予定交番等の所管区の実態
      転換に伴い関係する交番等の所管区の実態及び管内全交番等の平均を記載すること。
    ・ 配置人員
      転換予定交番等の所要配置人員及びこれに伴う増(減)員の要否を記載すること。増員を要求しないときは、関係交番等からの配置人員の抽出方法を記載すること。
    ・ 地元住民の意向等
      転換に関する地元住民の意向及び署長の意見を記載する。
    ・ その他参考事項
   イ 添付書類
    ・ 現行及び転換後の所管区を表示した管内図
4 交番等の各種変更手続
 (1) 名称、所在地等の変更
    町名変更等により交番等の名称、所在地の変更及び所管区内の町名の変更が生じた場合は、新・旧町名対照表及び図面を送付して上申すること。
 (2) 所管区の変更
    適正配置計画等により交番等の所管区の見直しを行い、配置人員の増減及び所管区の変更の必要が生じたときは、交番等の設置等上申書により上申すること。
   ア 記載要領
    ・ 変更する交番等の名称
    ・ 変更を必要とする理由
    ・ 変更後の所管区の実態
      新設の場合と同じ。
    ・ 配置人員
      変更に伴う配置人員の増減の要否及びその方法等を記載すること。
    ・ その他参考事項
   イ 添付書類
    ・ 現行及び変更後の所管区を表示した管内図
5 臨時交番の設置
 (1) 署長は、管内事情により臨時に交番(以下「臨時交番」という。)の設置の必要が生じた場合は、3の(1)の新設の場合に準じて交番等の設置等上申書により上申すること。ただし、海水浴場や花見の警戒、歳末特別警戒等臨時に設置される恒例的で設置期間の短い警備派出所については、名称、期間、運用時間、設置場所、配置人員を電話報告することにより、これに代えることができる。
 (2) 臨時交番は一時的に設置するものであり、その期間は原則とし1年以内とする。
    なお、経過期間後も継続設置を必要とする場合は、その理由及び期間を報告し、承認を得ること。
6 上申書類の経由先等
  上申書類は、生活安全部地域課長(以下「地域課長」という。)を経由して上申すること。
  なお、この場合、上申書類の謄本を警務部警務課長及び警務部会計課長に送付すること。
7 事務開始(閉鎖)手続
  署長は、交番等の設置等(臨時交番を含み、前記5の(1)ただし書きの期間の短い警備派出所は除く。)により事務を開始(閉鎖)したときは、交番等事務開始(閉鎖)について(報告)(様式第2号)により報告すること。
8 交番等施設台帳等の備付け
 (1) 交番等の運営管理の適正を期するため、交番等施設台帳(様式第3号)、交番等の備品台帳(様式第4号)及び歴代担当警察官一覧表(様式第5号)(以下「台帳等」という。)を作成し、警察署、交番等に備え付けるとともに地域課長に1部送付(様式第3号のみ)すること。
 (2) 交番等の設置等がなされたとき及び異動、備品の配置等により記載事項の変更があった場合は、速やかに台帳等の作成、整備を行うこと。
    なお、交番等施設台帳を作成、整備した場合は、地域課長に1部送付すること。
 (3) 交番等が廃止されたときは、当該交番等の台帳等は警察署(地域課、地域交通課)において保存(30年)すること。

様式 省略
  

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