少年指導委員制度の運営について(例規通達)

少年指導委員制度の運営について(例規通達)

平成18年6月9日
鳥少例規第3号
 改正 平成22年鳥少例規第2号、平成28年鳥生企例規第3号、令和2年鳥務例規第3号
 少年指導委員制度については、このたび風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、以下「法」という。)及び少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)が一部改正され、少年指導委員(以下「指導委員」という。)の職務等が明確にされたことに伴い、下記のとおり少年指導委員制度の運営を見直し、平成18年6月9日から施行することとしたので、運用に遺憾のないようにされたい。
                       記
第1 趣旨
  風俗営業等をめぐっては、法に違反して少年を客に接する業務に従事させる営業が後を絶たず、少年自身においても自らの年齢を偽り、自ら客に接する業務に従事するなど規範意識の低下が見られるところである。
  このような状況に対しては、警察の取締りのみならず、より積極的に少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止やそれによって被害を受けた少年の援助のほか、営業者の遵法意識の向上を図ることが求められている。
  このため、法及び規則において指導委員の職務が明確に位置づけられ、また、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要があるときは、風俗営業の営業所に立ち入らせることができることや指導委員に対する職務の遂行に必要な研修を行うことが定められたこと等から、指導委員の運用要領を改正し活動の充実を図ることとしたものである。
第2 委嘱
 1 活動区域及び配置人員
 (1) 活動区域
    少年を取り巻く社会風俗環境、少年非行情勢、その他各地域の実情を踏まえ、有害な環境から少年を守るために指導委員を配置することが必要であると認められる盛り場及びそれに隣接した地域を指導委員の活動区域とし、その区域は、少年指導委員の委嘱等に関する規程(昭和60年2月鳥取県公安委員会規程第3号。以下「規程」という。)第3条に定める区域をいう。
 (2) 委嘱人員
    指導委員は30名以内とし、地域の規模等を考慮して委嘱する。
 2 委嘱手続等
 (1) 活動区域を管轄する警察署長(以下「所轄署長」という。)は、次に掲げる事項に留意して適任者を選定し、上申書(様式第1号)により生活安全部少年・人身安全対策課長(以下「少年・人身安全対策課長」という。)を経由して警察本部長(以下「本部長」という。)に上申すること。
    なお、現に少年健全育成指導員として本部長から委嘱されている者であっても、指導員としての資格要件を充足している者については、指導委員適任者として上申しても差し支えない。
   ア 活動区域内に居住し、または勤務する等、当該活動区域の実情に精通している者であること。
   イ 法第38条第1項に規定する指導委員の要件を満たす者であること。
     要件を満たす者か否かの判断は、次に掲げるところにより行うものとする。
   (ア) 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
       人格識見ともにすぐれ、行動等においても地域住民に信頼のあることをいう。
   (イ) 職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕を有すること。
       少年に対する深い愛情と理解を持ち、少年の健全な育成に資するための活動に対しておう盛な熱意と使命感を持つとともに、自主的、自発的な活動を可能にするだけの時間的余裕を有することをいう。
   (ウ) 生活が安定していること。
       経済的観点からだけでなく、家庭的にも安定していることをいう。
   (エ) 健康で活動力を有すること。
       心身ともに健康であり、その職務を行うことによって精神的、肉体的に支障をきたすことがないことをいう。
 (2) (1)により上申を受けた少年・人身安全対策課長は、次に掲げる事項に留意し、指導委員の委嘱に関し審査を行い、適格者について本部長に上申するものとする。
   ア 風俗営業者等
     現に風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の営業者である者については、慎重かつ厳密な審査を行うこと。また、法第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる風俗営業者の欠格事由に該当する者や未成年者については、一般的に資格要件を満たさないので、慎重な審査を行うこと。
   イ 高齢者
     高齢者については、活動力、事故防止等の面から適格性についての判断を要するので、おおむね70歳以上の者については慎重な審査を行うとともに再任についても同様とすること。
   ウ 活動に実効が期待できない者
     多くの職を兼ねており、指導委員としての活動を期待できない者については、慎重な審査を行うこと。また、委嘱後の活動に熱意がみられないなど実効のあがらない者については、再委嘱の際に慎重な審査を行うこと。
 (3) 関係住民への周知
    少年・人身安全対策課長は、規程第2条により指導委員を委嘱した場合は、原則として委嘱した指導委員の氏名、連絡先及びその活動区域を表示した公安委員会告示を、県公報等の公の機関が発行する機関紙に掲載し、これらを関係住民に周知させること。
    なお、この方法と併せて、所轄警察署は、警察署掲示板への掲示、広報誌への掲載等適当な方法によって周知に努めること。
 (4) 後任者の委嘱
    辞職又は解職によって後任者を委嘱する場合は、その任期は前任者の残任期間とする。
第3 職務
  指導委員の活動は、1回おおむね2時間程度で毎月1回以上とし、次の要領により行うものとする。
  なお、活動に当たっては、その身分を示すため、法第38条の2第4項に規定するその身分を示す証明書である少年指導委員証(以下「指導委員証」という。)を携帯し、これを提示しなければならない。
 (1) 少年の補導
    路上等公衆の通行する場所及び指導委員が活動の目的を告げて出入りすることに同意を得られた営業所において、飲酒又は喫煙を行っている少年、服装、態度等から家出したと認められる少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは法第2条第7項第1号の営業所の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている18歳未満の者、その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行っている少年等補導を要すると認められる少年に呼び掛けを行い、当該行為の中止や帰宅を促す等の指導及び助言を行う。この場合、少年保護の見地から少年の保護者への連絡が必要であると認められるときは、当該少年の保護者に連絡を行う。
 (2) 風俗営業者等に対する助言
    風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、法第18条、第22条第1項及び第28条第5項の規程を遵守するよう教示するとともに、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行う。また、ゲームセンター、カラオケボックス、インターネットカフェ、喫茶店等少年が多数出入りする営業所の営業者等に対し、営業所内が少年のたまり場とならないよう助言を行う。
 (3) 被害を受けた少年に対する援助
    少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、再び被害を受けることを防止するために助言及び指導その他の援助を行う。
 (4) 地方公共団体の施策等への協力
    少年の健全な育成に資するため、地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行う。
 (5) 少年相談
    風俗営業及び風俗関連営業等に関し、少年の健全な育成に係る事項について、少年又は保護者等から相談があった場合は、相談者に対して必要な助言及び指導その他の援助を行う。相談に当たって
は、必要以上に家庭内の問題に立ち入って関係者から誤解を受けることのないように十分配意する。
 (6) 広報啓発活動
    少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報及び啓発を行う。
第4 研修
  少年・人身安全対策課長は、指導委員の行う少年補導や立入りの適正かつ効果的な執行務等を確保するため研修を行うものとする。
 (1) 委嘱時研修
    新たに委嘱されたすべての指導委員に対し委嘱後速やかに、委嘱時研修を行うものとする。
 (2) 定期研修
    すべての指導委員を対象におおむね1年に1回以上の研修を行うものとする。また、所轄署長は、指導委員に対し、必要に応じて研修を行うものとする。
 (3) 研修の実施方法
    指導委員に対する研修は、別添「少年指導委員に対する研修の実施基準」に従って実施するものとする。また、活動経験の乏しい指導委員については、所轄署の職員が行う少年警察活動に一定期間同行させるなど、効果的な指導に努めるものとする。
第5 立入り
   少年・人身安全対策課長は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、法の施行に必要な限度において、指導委員に第37条第2項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。
 (1) 立入りの指示
    指導委員に立入りをさせるときは、次に掲げる事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
    なお、その指示に当たっては、個々の指導委員に対して指示文書(様式第3号)を交付することにより行う。
   (ア) 法第37条第2項各号に掲げる場所のうち立入りを実施すべき場所及び当該場所に係る営業の種別並びに立入りを実施すべき地域
   (イ) 立入りを実施すべき期日又は期間
   (ウ) 立入りを実施するに当たっての留意事項
 (2) 立入りの報告
    指導委員は、立入りを実施したときは、報告書(様式第4号)により所定の事項を記載し公安委員会に報告しなければならない。
 (3) 身分証明書の提示
    法第38条の2第1項の規定による立入りをする指導委員は、指導委員証を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 (4) その他
   (ア) 法第38条の2第1項の規定による立入りは、犯罪捜査のために認められたものでないことに十分配意する。
   (イ) 立入りが行える指導委員は、第4に規定する委嘱時研修を受講した者に限る。
第6 活動記録等
 1 活動連絡
   所轄署長は、少年指導委員活動連絡票(様式第5号)を備え付け、指導委員から活動開始又は終了の連絡があったときは、これに記録しておくものとする。
 2 活動記録
   所轄署長は、指導委員から次の活動記録の提出を受けるものとする。
  ア 少年補導票(様式第6号)
  イ 少年相談・援助票(様式第7号)
  ウ 助言・協力・広報活動票(様式第8号)
 3 身分証明書
 (1) 交付
    少年・人身安全対策課長は、指導委員を委嘱した場合は、指導委員証を交付するものとする。
 (2) 再交付
    所轄署長は、指導委員から、指導委員証を亡失し、あるいは損傷した旨の申し出を受理したときは、再交付申請書(様式第9号)により速やかに再交付の手続きをとるものとする。
 (3) 返納
    所轄署長は、指導委員がその身分を失ったときは速やかに指導委員証を返納させ、少年指導委員証等返納報告書(様式第10号)により報告するものとする。
第7 解嘱手続
 1 解嘱の上申
   所轄署長は、指導委員が次に掲げる解嘱事由に該当するに至ったと認めるときは、解嘱上申書(様式第11号)により、速やかに少年・人身安全対策課長を経由して本部長へ上申するものとする。
  ア 法第38条第1項の要件を欠くに至ったとき。
  イ 指導委員が正当な理由がなく、法若しくは規則に規定する職務上の義務に違反し、又は法第38条第2項に規定する職務を行わないとき。
  ウ 指導委員としてふさわしくない刑罰法令に違反する行為又は反道徳的・反社会的行為があったとき。
 2 弁明を聴取するための通知及び不出頭の際の報告
   解嘱事由に該当する事実の有無を調査の結果、その事実が認められるときは、弁解を聴取するため、聴取の2週間前までに、所轄署長を経由して通知されるので、当該指導委員が所在不明のため通知できないとき、又は、正当な理由がなく出頭を拒否したときは、その状況を速やかに報告するものとする。
 3 解嘱通知
   指導委員を解嘱する旨の決定があったときは、所轄署長を経由して通知するので、第6の(3)の規定により速やかに措置するものとする。
第8 指導委員名簿
 1 規程第2条により指導委員を委嘱した場合は、少年課長は所轄署長に通知するとともに、少年・人身安全対策課長及び所轄署長は少年指導委員名簿(様式第12号)を備え付け、委嘱又は解嘱の都度整理しておくものとする。
 2 少年・人身安全対策課長は、少年指導委員証等受払簿(様式第13号)を備え付け、その受け払い状況を明確にしておくものとする。
第9 活動状況の報告
   指導委員の活動状況は、四半期ごとにとりまとめ、少年指導委員活動状況報告書(様式第14号)により翌月10日までに少年・人身安全対策課長を経由して報告するものとする。
第10 その他
   指導委員の活動について、関係者から不服、苦情、批判等が寄せられた場合は、誠実に対処し、制度の運営に支障を来たすことのないよう配意するものとする。

様式、別添 省略
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000