議員提出議案第4号
鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
 この議案を別紙のとおり提出する。
平成17年3月23日
 
鳥取県議会委員会条例の一部を改正する条例
鳥取県議会委員会条例(昭和31年鳥取県条例第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。
    
    
        
            | 改正後 | 改正前 | 
        
            | (常任委員会の名称、委員定数及び所管) 第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
 
 総務警察常任委員会 10人
 防災局、総務部、行政監察監、警察本部、監査委員及び人事委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
 
 教育民生常任委員会 略
 
 経済産業常任委員会 略
 
 企画土木常任委員会 略
 | (常任委員会の名称、委員定数及び所管) 第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
 
 総務警察常任委員会 10人
 防災局、総務部、警察本部、監査委員及び人事委員会に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
 
 教育民生常任委員会 略
 
 経済産業常任委員会 略
 
 企画土木常任委員会 略
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附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。