議員提出議案第1号

鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

 この議案を別紙のとおり提出する。
  平成19年3月6日

  • 初田 勲 
  • 長岡 和好
  • 湯原 俊二
  • 福間 裕隆
  • 杉根 修 
  • 前田 八壽彦
  • 小玉 正猛
  • 鉄永 幸紀
  • 石村 祐輔

鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議員の受ける報酬及び期末手当(以下「報酬等」という。)並びに費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 議会の議員の受ける報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 (1) 議長 月額930,000円
 (2) 副議長 月額811,000円
 (3) 議員(前2号に掲げる者を除く。) 月額757,000円
(期末手当の額)
第3条 議会の議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の145に相当する額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号)第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
(議会による検討)
第4条 議会又はその議員が行う報酬等の額その他の報酬等に関する制度の改正の必要性の検討について必要な事項は、議会が別に定める。
(報酬等の支給)
第5条 前3条に定めるもののほか、報酬等の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(費用弁償)
第6条 議会の議員に支払う費用弁償は、次のとおりとする。
 (1) 旅費
 (2) 議会の議員が職務を行うため要した費用(前号の費用を除く。)
(旅費)
第7条 議会の議員が次の各号のいずれかに該当する旅行をするときは、旅費を支給する。
 (1) 公務のための旅行(次号及び第3号に規定する旅行を除く。)
 (2) 招集に応じて、議会、委員会、全員協議会その他議長が開催する会議(以下「議会等」という。)に出席するとき。
 (3) 議会の会期中の議会等が開かれない日(鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する休日を除く。)に議案調査等のために登庁するとき。
2 議会の議員に支給する旅費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、前項第2号及び第3号の旅行については、第1号に定める鉄道賃、第4号に定める車賃及び第6号に定める宿泊料の額の合計額とする。
 (1) 鉄道賃 現に支払った旅客運賃及び急行料金、特別車両料金並びに座席指定料金による額
 (2) 船賃 旅客運賃(旅客運賃の等級を3階級に区分する船舶又は旅客運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による額
 (3) 航空賃 現に支払った旅客運賃による額
 (4) 車賃 現に支払った旅客運賃による額(自家用自動車を利用した場合にあっては、1キロメートル当たり25円により算定した額)
 (5) 日当 次に掲げる旅行1日につき3,000円
  ア 県内以外の地域における旅行で、当該旅行中の夜数(県内の地域におけるものを除く。)が1以上であるもの
  イ 1日の旅行(県内以外の地域における旅行を含むものに限る。)で、用務終了後帰着する時刻が午後9時以降になるもの(アに掲げる旅行を除く。)
 (6) 宿泊料 次に掲げる宿泊先の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  ア 東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条で定める地域並びにこれらに準ずる地域で同令第15条で定めるもの 1夜につき14,800円
  イ 鳥取県の区域内 1夜につき11,700円
  ウ ア及びイに掲げる地域以外の地域 1夜につき13,300円
 (7) 食卓料 1夜につき3,000円
 (8) 外国旅行(次号の旅行手当が支給される旅行を除く。)の旅費 国家公務員の外国旅行の例による額(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第39条に定める支度料の額を除く。)
 (9) 旅行手当 職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)第1条に規定する職員の例による額
(旅費の調整)
第8条 議長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 議長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費の額を超える額の旅費を支給することができる。
3 議長は、予算の都合によりこの条例の規定による旅費を支給することができない場合には、旅費の定額を減じてその一部を支給しないことができる。
4 前3項の規定を適用する場合の基準は、議長が別に定める。
(その他の費用弁償)
第9条 旅費のほか、議会の議員が職務を行うため要した費用については、現に支払った額を弁償するものとする。
(費用弁償の支給)
第10条 前4条に定めるもののほか、費用弁償の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
   附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の廃止)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き議会の議員である者については、施行日の属する月の翌月の初日以降の報酬について適用し、同日前の報酬については、なお従前の例による。
4 第7条及び第8条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例の一部改正)
5 鳥取県議会議員の報酬及び期末手当の額の特例に関する条例(平成17年鳥取県条例第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すとおり改正する。

改正後

改正前


(報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(平成19年鳥取県条例第   号)第2条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
 (1)~(3) 略

(期末手当の額の特例)
第3条 鳥取県議会議員の受ける期末手当の額は、前条に掲げる報酬の月額を基礎として、鳥取県議会議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第3条の規定により算出した額とする。

(報酬の額の特例)
第2条 鳥取県議会議員の受ける報酬の月額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年鳥取県条例第57号)別表の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
 (1)~(3) 略

(期末手当の額の特例)
第3条 鳥取県議会議員の受ける期末手当の額は、前条に掲げる報酬の月額を基礎として、特別職の職員の給与に関する条例第2条第3項の規定により算出した額とする。

 

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