自動車の使用者等に対する報告又は資料の提出命令の事務取扱の代行に関する訓令

自動車の使用者等に対する報告又は資料の提出命令の事務取扱の代行に関する訓令

  昭和55年3月11日
  本部訓令第2号

 改正 平成元年本部訓令第19号、10年第5号、令和2年第6号

 自動車の使用者等に対する報告又は資料の提出命令の事務取扱の代行に関する訓令を次のように定める。
   自動車の使用者等に対する報告又は資料の提出命令の事務取扱の代行に関する訓令
(目的)
第1条 この訓令は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条の2の2の規定に基づき、安全運転管理者を選任している自動車の使用者又は当該安全運転管理者(以下「自動車の使用者等」という。)に対し、報告又は資料の提出を命ずる(以下「提出命令」という。)場合の事務取扱の代行について必要な事項を定めることを目的とする。
(専決事項の代行)
第2条 鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)は、鳥取県警察本部長専決規程(昭和36年11月鳥取県公安委員会訓令第1号)に基づく専決事項のうち、自動車の使用者等に対する提出命令に関する事務については、交通部長並びに交通部交通企画課長(以下「交通企画課長」という。)、交通機動隊長(以下「交機隊長」という。)、高速道路交通警察隊長(以下「高速隊長」という。)及び警察署長(以下「署長」という。)に代行させるものとする。
(自動車の使用者等に対する提出命令)
第3条 交通部長は、様式第1号の報告・資料提出命令書により提出命令を行うものとする。
(提出命令の基準)
第4条 提出命令は、次の場合に行うものとする。
(1)自動車の使用者等が無免許、飲酒、過積載、自動車の使用者の義務の違反をし、又は交通死亡事故を起こしたとき。
(2)安全運転管理者選任事業所の管理下にある従業員が、その業務に関して無免許、飲酒、過積載運転等の違反をし、又は交通死亡事故を起こしたとき。
(3)その他安全運転管理業務の適正な推進を図るため必要があると認めるとき。
(提出命令の内容)
第5条 提出命令の内容は、次のとおりとする。
(1)報告を命ずる事項
  ア 第4条に定める該当事案の発生に対して、その後に実施された対策及び措置の状況
  イ 交通安全教育等実施状況
(2)提出を命ずる資料
  ア 安全運転管理に関する規定
  イ 安全運転者表彰に関する規定
  ウ 運転日報(誌)の写し
  工 仕業点検簿の写し
  オ 運行(配車)計画書(表)の写し
  カ その他必要と認める資料
(事案の発生報告)
第6条 交機隊長、高速隊長又は署長は、第4条に定める提出命令の該当事案を検挙又は認知したときは、速やかに事案の概要を本部長に報告するものとする。
(署長に対する通知)
第7条 第3条の規定による提出命令を行った場合、交通企画課長は、その旨を対象事業所を管轄する署長に通知するものとする。
(署長の措置)
第8条 署長は、自動車の使用者等から報告又は資料の提出を受けたときは、提出資料を検討しながら個別指導をするものとする。
(報告)
第9条 署長は、自動車の使用者等に対して第8条に定める指導を行ったときは、指導内容等を本部長に報告するものとする。
(その他)
第10条 この訓令の運用について必要な事項は、別に定める。
附則
 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月1日本部訓令第19号)
 この訓令は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日本部訓令第5号)
 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

様式 略
  

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