少年警察補導員手帳に関する訓令

少年警察補導員手帳に関する訓令

  昭和37年5月21日
  本部訓令第7号

 改正 平成11年本部訓令第6号、15年第12号、18年第30号

 婦人警察補導員手帳に関する訓令を次のように定める。
   少年警察補導員手帳に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、少年警察補導員手帳(以下「手帳」という。)の制式、貸与および取扱いについて定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の制式は、別図のとおりとする。
(貸与)
第3条 少年警察補導員に対しては、手帳を貸与するものとする。
(携帯呈示)
第4条 少年警察補導員は常に手帳を携帯し、職務の執行に当たり身分を証明する必要がある場合は、手帳を呈示しなければならない。
(取扱)
第5条 少年警察補導員は、手帳の取扱いを慎重にし、紛失、または破損した場合は、直ちにそのてんまつを具し、所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により報告を受けたときは、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経由して警察本部長に報告し、警務課長に対して再交付申請をしなければならない。
(保管)
第6条 所属長は、休職、停職等の理由により手帳を携帯する必要がないと認めるときは、一定期間、所属の職員の手帳を保管することができる。
(返納)
第7条 少年警察補導員は、休職を命ぜられたとき、または退職その他の理由によりその身分を失つたときは、すみやかに所属長を通じて手帳を返納しなけらばならない。
(貸与の記録)
第8条 警務課長は、別記様式による手帳の台帳を備え付け、所定事項を記載し異動の都度整理しなければならない。
附則
 この訓令は、昭和37年5月21日から施行する。
附則(平成11年3月29日本部訓令第6号)
 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日本部訓令第12号)
 この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日本部訓令第30号)
 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
別記様式、別図 略
  

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