国の支出の原因となる契約の公表

公表の対象となる契約

 国の支出の原因となる契約であって、予定価格が当該契約の種類に応じて予算決算及び会計令(昭和22年勅令)第99条第2号、第3号、第4号又は第7号の金額を超えるもの。

 ・第2号 工事又は製造で予定価格が250万円を超えるもの
 ・第3号 財産の買入れで予定価格が160万円を超えるもの
 ・第4号 物件の借入れで予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えるもの
 ・第7号 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が100万円を超えるもの

公表内容

  

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