未届盗犯被害届の作成について

未届盗犯被害届の作成について

昭和35年1月14日
鳥捜発第25号
改正  平成17年鳥捜一例規第13号
 
 警察官は犯罪による被害の届出をする者があったときは、これを受理しなければならない旨、犯罪捜査規範第61条第1項に定められており、この場合、同規範の定める様式第7号の被害届によって受理される。
 もともと被害届は、検挙前の被害届(既届事件)を予想し、これに適合した様式であって現実の捜査過程において未届の被害が発覚した場合には使用されず、被害者の参考人供述調書が作成されてきたのである。
 このような未届事件は盗犯の全検挙件数の約半数を占めており、これらについてすべて参考人供述調書を作成することは能率的ではなく、記載内容の不備、不一という点も生じるので、このたび別紙未届盗犯被害届の様式を制定してこれを使用することにしたので未届の盗犯被害を受理する場合は本旨に添い処理するようされたい。
 なお、この様式の制定についてはあらかじめ鳥取地方検察庁と連絡済みのものであるので申し添える。
参考
 犯罪捜査規範抜粋
(被害届の受理)
第61条 警察官は犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域内の事件であるかどうかを問わずこれを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは被害届(別記様式第7号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
  

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