処分猶予者に対する指導の実施及び事務手続要領の制定について(例規通達)

処分猶予者に対する指導の実施及び事務手続要領の制定について(例規通達)

昭和54年8月14日
鳥運免例規第4号外
改正  昭和63年烏運免例規第2号、平成元年鳥務例規第4号、平成11年鳥運免例規第9号、平成17年鳥務例規第5号、平成18年鳥運免例規第2号、平成19年鳥務例規第15号、平成21年鳥運免例規第17号、平成28年第2号 、平成29年第20号、令和2年鳥務例規第13号、令和5年鳥運免例規第3号

 国民皆免許時代を迎え運転者対策としての運転者教育の重要性はますます大きく、社会的責任を自覚した運転者の育成が強く要望されているところであるが、この趣旨を踏まえて行政処分の執行を猶予された自動車運転者に対する安全運転に関する指導及び事務手続等「自動車等運転者の行政処分の事務手続に関する訓令(昭和47年3月鳥取県警察本部訓令第2号)」の一部改正に伴い、下記のとおり定め昭和54年8月14日から実施することとしたので、その運用に当たっては遺憾のないようにされたい。
1 目的
 運転免許の効力の停止処分の執行を猶予された者に対し、安全運転意識の徹底を図るとともに再び交通違反や交通事故等を繰り返すことのないよう指導講習を実施する一方、処分猶予に伴う事務処理手続を明嘘にすることを目的とする。
2 指導対象者
 鳥取県公安委員会の定めた運転免許の取消し及び効力の停止等の処分量定基準に関する規程(平成14年鳥取県公安委員会規程第3号)に基づき、処分猶予とした者(以下「処分猶予者」という。)とする。
3 指導実施者
 処分猶予者に対する指導は、交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)又は警察署長(以下「署長」という。)が実施するものとする。
4 主管課における講習実施場所
 主管課長の実施する処分猶予者に対する指導(以下「処分猶予者講習」という。)の実施場所等は、次の区分によるものとする。
受講者の住居地を管轄する警察署
講習場所
東部地区 鳥取、郡家、智頭、浜村 運転免許課
中部地区
倉吉、琴浦大山
自動車運転免許試験場
西部地区
米子、境港、黒坂
運転免許課西部地区運転免許センター
 5 講習等実施の方法
(1) 処分猶予者講習の実施日時、講習時間(所要時間はおおむね90分とする。)等は、主管課長が指定する。
 なお、講習実施細目は、別表のとおりとするものとする。
(2) 処分猶予者講習の実施担当者は、主管課長がその都度指定するものとする。
6 講習の通知
 主管課長は、処分猶予者に対して、おおむね1週間前までに、処分猶予講習を受講するよう日時、場所を指定して行政処分猶予通知書(様式第1)により通知するものとする。
7 処分猶予請書の交付等
 主管課長は、処分猶予者講習を実施した後、当該講習の受講者に対して「自動車等運転者に対する行政処分の事務手続要綱の制定について(例規通達)」(平成14年12月16日付け鳥運免例規第7号)第40条に定める様式第52号(以下「処分猶予のお知らせ」という。)を示し、処分猶予請書を徽取するものとする。
8 署長への通知
 主管課長は、処分猶予者の処分猶予事由、処分猶予者講習出席の有無等を処分猶予者名簿(処分猶予者台帳)(様式第2)により該当者の住所地を管轄する署長に通知するものとする。
9 署長の指導等
 署長は、処分猶予者名簿により処分猶予者講習を受講しなかった者に対し、処分猶予の事由、趣旨及び安全運転上必要な指導を行い、「処分猶予のお知らせ」により通知した上処分猶予請書を徴取して主管課長に送付するものとする。
10 台帳の備付け及び措置
 主管課長及び署長は、処分猶予者名簿(処分猶予者台帳)を備付け処分猶予者の状況を明らかにしておくものとする。
11 留意事項
(1) 処分猶予者に対する指導は、将来交通事故を抑止していくための協力者の育成を図るものであることを理解して、効果のあがるよう十分配意すること。
(2) 処分猶予者講習は、任意講習であることから受講該当者に対し強制にわたらないよう特に配意すること。

別表、様式 省略
  

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