自動車等運転者に対する行政処分の事務手続要綱の制定について(例規通達)

自動車等運転者に対する行政処分の事務手続要綱の制定について(例規通達)

平成14年12月16日
鳥運免例規第7号
改正  平成17年鳥務例規第6号、平成18年鳥運免例規第5号、第7号、平成19年鳥交企例規第8号外、平成19年鳥務例規第15号、平成20年鳥運免例規第9号、平成21年第6号、平成24年第12号、第14号、鳥務例規第14号、平成26年鳥運免例規第9号、平成27年鳥交指例規第2号外、平成28年鳥監察例規第2号、鳥運免例規第2号、第3号、平成29年第4号、平成31年鳥務例規第8号、令和元年鳥務例規第4号、令和2年鳥務例規第13号、令和4年鳥運免許例規第1号、令和5年鳥交企例規第4号、令和5年鳥運免許例規第3号

対号 平成6年9月30日付け鳥運免例規第5号 自動車等運転者の行政処分の事務手続に関する訓令の一部改正について(例規通達)
 自動車等運転者に対する行政処分の事務手続に関する訓令(平成14年12月鳥取県警察本部訓令第26号)を全部改正したことに伴い、その細部事項を定めた自動車等運転者に対する行政処分の事務手続要綱を別添のとおり制定し、平成15年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
 なお、対号例規通達は、平成14年12月31日限り廃止する。

別添

自動車等運転者に対する行政処分の事務手続要綱

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反者の登録

第1節 取締り原票、行政処分原票等の報告(第3条―第6条)

第2節 違反等の登録(第7条―第9条)

第3章 処分の量定

第1節 通則(第10条―第12条)

第2節 処分の移送(第13条・第14条)

第3節 意見の聴取等(第15条―第22条)

第4章 処分の執行

第1節 意見の聴取事案及び特例聴聞事案の執行(第23条―第30条)

第2節 非意見の聴取事案及び非特例聴聞事案の執行(第31条―第34条)

第3節 事後停止処分(第35条)

第4節 他の都道府県公安委員会から処分執行の依頼を受けた場合の措置(第36条―第38条)

第5節 処分期間の短縮等(第39条)

第5章 処分登録等(第40条・第41条)

   第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、自動車等運転者に対する行政処分の事務手続に関する訓令(令和3年鳥取県警察本部訓令第7号。以下「訓令」という。)に基づいて行う自動車等の運転免許を受けた者に対する行政処分を迅速かつ公正に処理するため、必要な事務手続を定めることを目的とする。

(運転者管理業務による事務処理)

第2条 行政処分は、警察共通基盤システムによる運転者管理業務を使用して行うものとし、その事務処理要領については、別に定める。

   第2章 違反等の登録

    第1節 取締り原票、行政処分原票等の報告

(報告を要する事件、報告様式)

第3条 警察署長等は、訓令第6条の規定に基づく発見報告を受けた場合であって、当該行為が次の各号に掲げる事件に該当するときは、交通部運転免許課長(以下「主管課長」という。)に報告しなければならない。

(1) 違反名コードが指定されているものであって、送致又は通告を相当と認める事件

(2) 違反行為により起こした道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)別表第2の3に定める表に掲げる付加点数を付することとなる交通事故事件

2 前項の規定に基づき報告する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行わなければならない。

(1) 交通切符、交通反則切符、点数切符及び保管場所法交通切符(以下「交通切符等」という。)で処理した前項第1号の事件 原票送付名簿(様式第1号)及び当該交通切符等の取締り原票

(2) 前項第2号の交通事故事件 鳥取県警察交通総合管理システムにより出力される行政処分原票送付簿(様式第1号の2)及び人身事故用行政処分原票(様式第2号)。ただし、被害者が複数の場合は、行政処分原票送付簿、人身事故用行処分原票及び行政処分原票別紙(様式第2号の2)。

(3) 前2号に掲げる事件以外の事件 原票送付名簿及び行政処分原票(様式第2号の3)。

(報告に添付し又は追送する書類)

第4条 前条の規定に基づく報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係書類の全部又は一部を添付して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由により報告期限までに当該関係書類を作成することができないときは、行政処分関係書類追送書(様式第3号)により速やかに追送しなければならない。

(1) 交通違反の場合

ア 酒酔い・酒気帯び鑑識カード又は速度測定の記録の写し

イ 身上照会回答書の写し(無免許運転の場合に限る。)

ウ その他違反事実の証明に必要な資料

(2) 交通事故の場合

ア 実況見分調書の写し

イ 供述調書(被疑者・被害者・参考人)の写し

ウ 酒酔い・酒気帯び鑑識カードの写し

エ 医師の診断書又は検案書の写し

オ 身上照会回答書の写し(無免許運転の場合に限る。)

カ その他事実の証明に必要な資料

(点数適用外事案の報告)

第5条 警察署長等は、運転免許の取消し及び効力の停止等の処分量定基準に関する規程(平成14年鳥取県公安委員会規程第3号。以下「処分量定基準規程」という。)に定める点数制度によらない処分の量定基準に該当する事案を認知したときは、重大違反唆し・道路外致死傷・身体の障害・病気・危険性帯有用行政処分上申書(様式第4号。以下「重大違反唆し等用行政処分上申書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して速やかに報告しなければならない。

(1) 捜査報告書の写し

(2) 被処分者及び関係人の供述調書の写し

(3) 医師の診断書又は供述調書の写し

(4) その他事実の証明に必要な書類

(違反等登録の抹消・変更)

第6条 警察署長等は、訓令第9条の規定に基づき主管課長に対して行政処分関係書類を送付した事案について、登録内容の変更を発見した場合は、速やかに違反等登録の抹消(変更)依頼について(様式第5号)により報告しなければならない。

    第2節 違反等の登録

(取締り原票等の受理)

第7条 主管課長は、第3条による報告を受理した事件について、それぞれの原票送付名簿又は行政処分原票送付簿により処理状況を明らかにしておかなければならない。

(登録審査)

第8条 訓令第13条に規定する登録審査官(次項において「登録審査官」という。)は、訓令第17条第1項の規定により専決した場合には、その取扱状況を違反等登録日報(様式第6号)によって主管課長に報告しなければならない。

2 登録審査官は、審査の結果、次の各号に掲げる場合に該当することとなる事件については登録を要しないものとし、当該の取締り原票、行政処分原票及び重大違反唆し等用行政処分上申書にその旨を記入し、主管課長に報告しなければならない。

(1) 違反事実が立証できないと認めたもの

(2) 告知等の基準に該当しないと認めたもの

(3) 交通事故に関する登録除外事由に該当すると認めたもの

3 主管課長は、登録をしなかった事件について必要があると認めるときは、当該事件を報告した警察署長等に対し、登録除外(抹消)の通知について(様式第6号の2。以下「抹消等通知」という。)により通報しなければならない。

 訓令第19条第号イの規定に基づき、他の全ての都道府県警察の行政処分担当課長に対し、行政処分等の有無に関する調査を依頼する場合は、抹消登録された違反等登録に基づく行政処分等に関する調査依頼書(様式第6号の3)により行わなければならない。

(違反報告書が不備の場合の調査)

第9条 主管課長は、審査の結果違反等の登録を要すると認めた事件のうち、違反事 実の補充調査を必要と認めた事件については、必要な補充調査を警察署長等に依頼 することができる。

   第3章 処分の量定

    第1節 通則

(処分量定の方法)

第10条 処分量定は、点数通報書及び処分量定決定決裁書(様式第7号)記載の免許の停止等の回数及び累積点数に基づいて行わなければならない。

2 処分量定に当たっては、違反等登録を終わったのちに点数を変更しなければならない事情が新たに生じていないかを調査し、その事情があるときは点数計算を改めて行いその結果に基づいて処分量定を行わなければならない。

3 数個の違反行為を合わせて処分する場合には、処分基準点数に達することとなった違反行為以外の違反行為については、原則として意見の聴取を行う場合のほか違反事実の確認を行わない。

(処分量定の基準)

第11条 処分量定は、処分量定基準規程に定める基準により行わなければならない。

(登録の抹消等)

第12条 主管課長は、第9条及び第10条第2項の規定により調査をした結果、第8条第1項各号のいずれかに該当し、登録の抹消又は点数を変更する必要がある場合は、速やかに登録の抹消し又は点数の変更を行わなければならない。

2 前項の規定により登録を抹消した場合において必要があると認めるときは、当該事件の報告をした警察署長等にその旨を抹消等通知により通知しなければならない。

3 他の都道府県公安委員会から移送を受けた事件について、処分量定の際に登録の抹消又は点数の変更を要すべき事情を発見したときは、違反等登録抹消(変更)依頼について(様式第8号)に関係書類を添付し、発生地の都道府県公安委員会に差し戻し、登録の抹消又は点数の変更を依頼しなければならない。

    第2節 処分の移送

(処分移送通知書)

第13条 処分の移送をする場合は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第29条の4、第30条の3、第30条の3の2又は第37条の3に定める処分移送通知書により送付しなければならない。

2 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条の2の2第3項の規定に基づく処分移送通知書を送付する場合は、当該処分に係る再試験不受験者通報、初心運転者講習通知書、あるいは再試験通知書に係る郵便物配達証明その他通知した事実の証明に必要な資料を添付しなければならない。

3 法第104条の2の4第3項の規定に基づく処分移送通知書を送付する場合は、当該処分に係る若年運転者講習不受講等通報、若年運転者講習通知書、若年運転者講習通知書に係る郵便物配達証明その他通知した事実の証明に必要な資料を添付しなければならない。

(処分事案の移送)

第14条 処分試案の移送は、行政処分関係書類送付書(様式第10号)に前条に定める書類を添付して住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定による処分事案の移送は、行政処分関係書類送付書(様式第11号)によって行わなければならない。

    第3節 意見の聴取等

(拒否、保留、事後取消し、事後停止の弁明の手続)

第15条 法第90条第4項に規定する番名の機会の付与に関する手続は、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27条。以下「意見の聴取等規則」という。)第14条から第17条までの規定を適用して行わなければならない。

(弁明の手続きに関する様式)

第16条 前条に規定する事務手続のうち、意見の聴取等規則第15条及び第17条に定め る事務手続は、次の各号に掲げる書面により行わなければなららい。

(1) 弁明通知書(様式第12号)

(2) 弁明調書(様式第13号)

(3) 代理人資格証明書(様式第14号)

(4) 代理人資格喪失届出書(様式第15号)

(5) 補佐人出頭許可申請書(様式第16号)

(6) 弁明の日時・場所変更申出書(様式第17号)

(7) 弁明の日時・場所変更通知書(様式第18号)

(みなす保留処分)

第17条 みなす保留処分(令第33条の2第1項第3号の規定による保留処分等をいう。)を受ける者については、免許証交付時に、みなす保留処分通知書(様式第19号)を本人に交付して警告するとともに誓約書(様式第20号)を提出させなければならない。

2 事後停止処分をしなかった者に対しては、主管課又は警察署等に本人の出頭を求め、みなす保留処分通知書を本人に交付して警告するととともに誓約書を提出させなければならない。

(意見の聴取の事務手続に関する様式)

第18条 法第104条に規定する意見の聴取に関する事務手続のうち、意見の聴取等規則第5条から第8条まで及び第12条に定める事務手続は、次の各号に掲げる書面により行わなければならない。

(1) 代理人資格証明書

(2) 代理人資格喪失届出書

(3) 補佐人出頭許可申請書

(4) 意見の聴取通知書(様式第21号)

(5) 意見の聴取期日・場所変更申出書(様式第22号)

(6) 意見の聴取期日・場所変更通知書(様式第23号)

(7) 意見の聴取調書(様式第24号)

(意見の聴取通知が不送達となった場合)

第19条 意見の聴取通知が不送達となったときは改めて所在に調査を行い、なお所在が判明しないときは、意見の聴取通知書不送達による当事者の処分について(様式第25号)によってその状況を明らかにし、処分の決定を行わなければならない。

(公示)

第20条 意見の聴取の期日及び場所の公示は、主管課前の掲示板に掲示して行うこと。

(意見の聴取調書)

第21条 意見の聴取の主宰者は、意見の聴取が終了したときは意見の聴取調書を作成の上、鳥取県公安委員会(鳥取県公安委員会の事務の委任に関する規則(平成4年鳥取県公安委員会規則第1号)第2条第3号に該当する事案については警察本部長)に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。

(特例聴聞に関する準用規定)

第22条 第18条から第21条までの規定は、特例聴聞について準用する。この場合において、第18条中「意見の聴取通知」とあるのは、「特例聴聞通知」と、第19条中「意見の聴取通知書不送致による当事者の処分について(様式第25号)」とあるのは、「特例聴聞通知書不送達による当事者の処分について(様式第26号)」と、第20条中「意見の聴取の期日及び場所」とあるのは「特例聴聞の期日及び場所」と、第21条中「意見の聴取の主宰者」とあるのは「特例聴聞の主宰者」と、「意見の聴取が終了」とあるのは「特例聴聞が終了」と、「意見の聴聞調書」とあるのは「聴聞調書」と、「意見の聴取の状況」とあるのは「特例聴聞の状況」と読み替えるものとする。

   第4章 処分の執行

    第1節 意見の聴取事案及び特例聴聞事案の執行

(処分の執行)

第23条 意見の聴取事案及び特例聴聞事案について処分の決定があった場合は、主管課長は直ちに次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 取消し処分

ア 規則第30条の4に定める運転免許取消処分書(別記様式第19の3の3。再試験に係る取消しの場合にあっては別記様式第19の3の4、若年運転者期間に係る取消しの場合にあっては別記様式第19の3の4の2)又は規則第18条の3に定める運転免許取消処分通知書(別記様式第13の4)(以下「運転免許取消処分書等」という。)及び行政処分執行報告書(様式第31号。再試験不受験取消しの場合にあっては様式第32号、事後取消しの場合にあっては様式第33号。以下「執行報告書」という。)を同時に作成し、運転免許取消処分書等を当該処分を受ける者に交付して執行すること。

 なお、運転免許取消処分書等を交付する際は、別紙1を併せて交付するものとする。

イ 取消し処分に係る運転免許証(以下「免許証」という。)は、鳥取県道路交通法施行規則(昭和35年鳥取県公安委員会規則第8号)第23条に定める運転免許証返納届(以下「返納届」という。)によって返納させること。

ウ 再試験不受験取消者に対し当該処分を執行する際は、処分後の受検資格について教示するとともに、併記免許を有している者で、新たな免許証の即日交付が不可能な場合は、免許証の「種類」欄の取消に該当する箇所に穴をあけ、外観上明白になるよう措置し、かつ免許証備考欄の左上部に

を押印すること。

エ 若年運転者講習不受講者等に対し当該処分を執行する際は、処分後の受講資格について教示するとともに、併記免許を有している者で、新たな免許証の即日交付が不可能な場合は、免許証の「種類」欄の取消に該当する箇所に穴をあけ、外観上明白になるよう措置し、かつ免許証備考欄の左上部に

を押印すること。

オ 取消し処分を執行したときは、行政処分執行指揮・通知書(台帳)(様式第34号。以下「執行指揮・通知書」という。)により警察署長(以下「署長」という。)に通知すること。

(2) 停止処分

ア 規則第30条の4に定める運転免許停止処分書(別記様式第19の3の3)又は規則第18条の3に定める運転免許停止処分通知書(別記様式第13の4)(以下「運転免許停止処分書等」という。)及び執行報告書を同時に作成し運転免許停止処分書等を当該処分を受ける者に交付して執行すること。

 なお、運転免許停止処分書等を交付する際は、別紙2を併せて交付するものとする。

イ 停止処分を執行するときは、警告書(様式第37号)を交付して被処分者に警告すること。

ウ 停止処分を執行したときは、執行指揮・通知書により署長に通知するとともに停止処分に係る免許証を送付すること。

エ 署長は、停止処分の期間が満了して返還するまでの間、送付を受けた免許証の紛失等の防止について指導監督しなければならない。この場合において、鍵が掛かる専用の保管箱等を活用するとともに、それぞれの免許証に付箋等を用いて必要事項を明示し、停止処分の期間の混同等がないように保管させること。

2 主管課長は、意見の聴取(特例聴聞)の当日執行ができないものについては出頭通知書(様式第38号)により当該処分を受けるべき者に通知するとともに、執行指揮・通知書によって署長に対して処分の執行を指揮しなければならない。

3 前2項に規定する処分を行う場合において、処分を受けた者が遺失その他の理由のため免許証の提出ができない時は、その者から運転免許取消(停止)処分(通知)書受領書(様式第39号)を提出させなければならない。

(署長の処理)

第24条 署長は、前条第2項の規定により処分の執行指揮を受けたときは、次の各号 に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 処分の執行は、指揮を受けてから遅くとも2週間以内に行うこと。

(2) 処分を受けるべき者に対する出頭通知は、原則として、出頭通知書により行うこと。

(3) 処分を執行したときは、その旨を主管課長に電話で速報すること。

(4) 取消し処分を執行したときは、免許証を返納届によって返納させた後、当該免許証にその旨を表示し、返納届とともに主管課長に送付すること。

(5) 再試験不受験者で併記免許を有している者に対する措置は、前条第1項第1号ウの規定を準用する。

(6) 若年運転者講習不受講者等で併記免許を有している者に対する措置は、前条第1項第1号のエの規定を準用する。

(7) 停止処分を執行したときは、免許証は施錠のある保管庫に保管すること。

(8) 停止処分を執行するときは、前条第1項第2号イの規定に準用して警告すること。

2 停止処分事項の通知を受けたもの及び処分の執行指揮を受けたものについては、執行指揮・通知書によりその処理状況を明らかにしておかなければならない。

(取消しして免許証の措置)

第25条 主管課長は、取消し処分に係る免許証の返納があったときは、そのてん末を明らかにした上で速やかに焼却しなければならない。

(免許証の返還)

第26条 署長は、停止(禁止)処分の期間が満了したときは、受領書(様式第40号)を徴収し、免許証を当該処分を受けた者に返還しなければならない。

(他の都道府県に対する処分の通知)

第27条 訓令第32条の処分決定通知を行う場合は、処分決定通知書(様式第41号)を送付して通知しなければならない。

2 法第90条第11項、第103条第9項(法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)、第104条の2の2第7項又は第104条の2の4第7項に規定する通知は、処分執行通知書(様式第42号)によって行わなければならない。

3 当該処分決定に係る者の住所地を管轄する公安委員会に対して処分執行依頼を行う場合は、処分執行依頼書(様式第43号)によって行わなければならない。この場合、当該処分執行依頼を受けた公安委員会から執行した旨の通知を受けたときは、当該行政処分に係る者の住所地を管轄する公安委員会に処分執行通知書を送付しなければならない。

4 処分決定通知とともに、処分執行依頼を行う場合は、処分決定通知・処分執行依頼書(様式第41号の2)によって行うものとする。

(執行不能の場合の措置)

第28条 主管課長及び署長は、処分を受けるべき者の住所異動その他の理由により処分の執行ができないときは、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 署長は、処分を受けるべき者の転出先が県内であるときは、転出先の署長に処分の関係書類を転送して執行依頼をするとともに、その旨を主管課長に通報すること。

(2) 署長は、処分を受けるべき者の転出先が県外であるとき、所在不明であるとき又は免許が失効している等により処分の執行ができないときは、転出先又は執行不能の理由を明らかにして行政処分(通知)書の返送について(様式第44号)により主管課長に返送すること。

(3) 主管課長は、処分を受けるべき者が県外に転出しているときは、前条第3項に定める処分執行依頼書に運転免許取消処分書等又は運転免許停止処分書等及び別に定める違反・事故処分・短縮・手配等登録票を添付し、当該都道府県公安委員会に送付して処分の執行を依頼すること。

(4) 主管課長は、再試験不受験に係る取消しの規定に基づく処分を受けるべき者が県外に転出しているときは、前条第3項で定める処分執行依頼書に運転免許取消処分書、当該処分の再試験に係る行政処分処理票(様式第45号の1)及び別に定める違反外処分・短縮・手配登録票の写しを添付して当該都道府県公安委員会に処分の執行を依頼すること。

(5) 主管課長は、若年運転者期間に係る取消しの規定に基づく処分を受けるべき者が県外に転出しているときは、前条第3項で定める処分執行依頼書に運転免許取消処分書、当該処分の若年運転者期間に係る行政処分処理票(様式第45号の2)及び別に定める違反外処分・短縮・手配登録票の写しを添付して当該都道府県公安員会に処分の執行を依頼すること。

(執行上の留意事項)

第29条 行政処分を執行するときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 運転免許取消処分書等又は運転免許停止処分書等を交付する際には、記載内容について記載漏れ、又は記載誤りがないかを確認し、処分理由を告げてから交付すること。

(2) 前号の告知の際、違反事実について異議の申出があり、その申出に相当の理由があると認められるときは、行政処分の執行を見合わせ、その旨を主管課長に通報すること。

(3) 処分を受ける者に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求のできることを教示すること。ただし、特例聴聞事案で取消決定のあった場合についてはこの限りではない。

(再試験又は若年者講習に係る行政処分処理票の作成)

第30条 主管課長は、再試験又は若年者講習に係る行政処分処理票を作成し、その処理経過を明らかにしておかなければならない。

    第2節 非意見の聴取及び非特例聴聞事案の執行

(処分の執行)

第31条 意見の聴取及び特例聴聞によらないで決定した30日及び60日の免許の効力の停止処分は、主管課長が出頭日時及び場所(運転免許試験場)を指定した運転免許停止処分出頭通知書(様式第46号)により処分を受けるべき者に通知した後、運転免許試験場において執行すること。ただし、処分を受けるべき者が指定日に出頭しなかった場合には、署長が出頭通知書(様式第38号)により通知した後に執行しなければならない。

2 署長が執行する場合の指揮は、執行指揮・通知書に運転免許停止処分書等及び執行報告書を添付して行わなければならない。

3 第24条及び第26条の規定は、署長が非意見の聴取事案及び非特例聴聞事案(以下「非意見の聴取事案等」という。)の執行指揮を受けた場合に準用する。

4 主管課長は、免許の効力の停止(禁止)処分を執行したときは、次の各号に掲げる区分により免許証の返還その他の措置を行わなければならない。

(1) 30日の免許の効力の停止(禁止)処分については、処分を受けた者が指定日の講習を修了したことにより短縮期間が29日に該当する場合には、運転免許停止期間短縮通知書・受領書(様式第48号)を徴収し、免許証を即日返還する。ただし、主管課長は、処分を受けた者に即日返還しなかった免許証については、執行指揮・通知書に添えて署長に通知すること。

(2) 60日の免許の効力に停止(禁止)処分については、執行指揮・通知書に処分を受けた者の免許証を添えて署長に通知すること。

(保留処分の執行等)

第32条 第24条第1項第1号、第2号及び第3号並びに前条の規定は、署長が保留処分を執行する場合に準用する。この場合において、同条中「免許の効力の停止(禁止)処分」とあるのは「免許の保留処分」と、「執行指揮・通知書」とあるのは「免許の保留処分執行指揮・通知書(様式第49号)」と読み替えるものとする。

(免許証の交付)

第33条 主管課長は、保留処分の期間が満了したときは、別に定める運転免許証受領書を徴収し、免許証を当該処分を受けた者に交付しなければならない。

(準用規定)

第34条 第28条から第30条までの規定は、非意見の聴取事案等を執行する場合に準用する。

    第3節 事後停止処分

(事後停止処分)

第35条 第23条から第26条まで、第28条から第31条までの規定は、法第90条第5項及び第6項の規定により免許を与えた後における免許の効力の停止処分をする場合に準用する。

この場合において、「保留」とあるのは「停止」と読み替えるものとする。

    第4節 他の都道府県公安委員会から処分執行の依頼を受けた場合の措置

(執行依頼を受けた場合)

第36条 主管課長は、他の都道府県公安委員会から処分を決定した旨の通知及び処分の執行依頼があった者については、執行指揮・通知書によつて署長に執行を指揮しなければならない。

2 主管課長は、処分執行依頼を受け、行政処分に係る者に対し処分書等を交付したときは、執行依頼処分通知書(様式第51号)に処分書等の写しを添付して、処分執行依頼した当該都道府県警察に送付するものとする。この場合、免許証の返納(提出)を受けた場合、返納(提出)された免許証とともに、執行依頼処分通知書に処分書等の写し等を添付して、処分執行依頼した当該都道府県警察に送付するものとする。

3 停止処分を行った場合で、処分期間の短縮が見込まれるなど、当該処分執行依頼を受け、免許証を返還することが予想される場合には、当該処分執行依頼をした都道府県警察と協議の上、執行依頼処分通知書の末尾に「運転免許証は、当県において返還」と記載し、当該免許証の送付は要しないものとする。

(準用規定)

第37条 第24条から第29条までの規定は、前条の規定によって処分を執行する場合に準用する。

(返還)

第38条 主管課長は、所在不明等で処分の執行ができなかったときは、その旨を、行政処分(通知)書の返送についてに、移送された運転免許取消処分書等又は運転免許停止処分書等及び違反・事故処分・短縮・手配等登録票を添付して執行依頼のあった都道府県公安委員会に返送しなければならない。

    第5節 処分期間の短縮

(処分期間の短縮)

第39条 主管課長は、処分を受けた者が法第108条の2第1項第3号に規定する講習を修了したときは、処分量定基準規程の規定による処分期間短縮基準に基づいて処分期間の短縮を決定し、運転免許停止期間短縮通知書・受領書を作成して、当該処分を受けた者に交付しなければならない。

   第5章 処分登録等

(処分猶予登録及び指導の実施)

第40条 主管課長は、違反等登録のあった事件を処分猶予としたときは、3日以内に処分猶予登録を行うこと。

2 主管課長又は署長は、処分猶予となった運転者に対し、別に定める手続により安全運転に関する指導を実施した後、処分猶予のお知らせ(様式第52号)により、当該運転者に通知しなければならない。

(処分短縮通報)

第41条 主管課長は、他の都道府県公安委員会から処分を受けた後に県内に住所を変更した者に対し、講習を行い処分の短縮を決定したときは、処分を執行した都道府県公安委員会にその旨を通報しなければならない。


様式 省略
  

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