運転免許の取消し及び効力の停止等の処分量定基準に関する規程

運転免許の取消し及び効力の停止等の処分量定基準に関する規程

平成14年5月22日
公安委員会規程第3号
改正  平成18年公安委員会規程第14号、平成21年第6号、平成24年第2号、平成25年第3号、平成26年第4号、平成29年第10号、平成30年第1号、令和元年第5号、令和4年第8号、令和5年第6号

  運転免許の取消し及び効力の停止等の処分量定基準に関する規程を次のように定める。

(目的)
第1条 この規定は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び別の定めに基づき、鳥取県公安委員会及び鳥取県警察本部長が行う運転免許(仮免許を除く。以下「免許」という。)の行政処分(以下「処分」という。)について当該処分の量定基準を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車等
 自動車及び一般原動機付自転車をいう。
(2) 処分
 免許の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車等の運転の禁止の処分をいう。
(3) 免許の停止等
 免許の効力の停止若しくは保留又は6月を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分をいう。
(4) 前歴
 令別表第3の備考の1に規定する前歴をいう。
(5) 累積点数
 違反行為(令第33条の2第1項第1号の一般違反行為及び同条第2項第1号の特定違反行為をいう。以下同じ。)のそれぞれについて令別表第2に規定するところにより付した点数の過去3年以内の合計(令第33条の2第3項の累積点数をいう。以下同じ。)をいう。
(6) 暴走行為
 自動車等の運転者が道路において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、集団の勢力をかりて行う速度超過、信号無視、整備不良等の違反行為(共同危険行為等禁止違反及び共同危険行為等禁止等の違反と同時にした違反行為を除く。以下「暴走行為」という。)をいう。
(7) 集団走行暴力行為
 道路又は公園、海水浴場、駅構内等の道路以外の公共の場所において2台以上の自動車等を連ねて通行させ、又は並進させる機会における自動車等の運転者又は同乗者が集団の勢力をかりて行う次に掲げる行為をいう。
ア 石、ガラスびん、金属片その他人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射する行為
イ 暴行、傷害、器物毀棄等の行為で道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為
(8) 暴走行為者等
 暴走行為又は集団走行暴力行為をした者をいう。
(処分量定基準)
第3条 法第103条第1項及び第2項の規定に基づく免許の取消し(以下「取消し」という。)又は免許の効力の停止(以下「停止」という。)の処分の基本量定は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 点数制度による処分の量定基準は、別表第1のとおりとする。
(2) 点数制度によらない処分の量定基準は、別表第2のとおりとする。
(準用基準)
第4条 前条第1号に定める処分の量定基準は、次の各号に掲げる処分をする場合に準用する。
(1) 法第90条第1項若しくは第2項に規定する免許の拒否(以下「拒否」という。)及び保留(以下「保留」という。)の処分
(2) 法第90条第5項若しくは第6項に規定する免許を与えた後における取消し(以下「事後取消し」という。)及び停止(以下「事後停止」という。)の処分
(3) 法第107条の5第1項及び第2項に規定する自動車等の運転の禁止(以下「運転禁止」という。)の処分
(免許の拒否等の処分期間)
第5条 拒否、保留、事後取消し及び事後停止(免許試験に合格した者で、当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者又は国際運転免許証若しくは外国免許証を現に所持している者(以下「他免許等既得者」という。)を除く。)の基準に該当する者については、別表第1に掲げる処分期間から当該処分の理由となった違反行為をした日(令第33条の2第4項各号に掲げる者については、当該各号に定める日とする。)から当該処分の日までの既に経過した期間を除いた残り期間を処分期間とする。
(麻薬・覚醒剤等の使用者等に対する処分量定基準)
第6条 麻薬・覚醒剤等の使用者等に対する停止は、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときとして、令第38条第5項第2号ハの規定により行い、処分の基本量定の期間は、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間とする。
(暴走行為等に対する処分量定基準)
第7条 暴走行為者等に対する停止等は、次の各号に定める基準により行わなければならない。
(1) 点数制度による処分の量定基準
 暴走行為に係る累積点数が停止等の基準に該当することとなった者の処分の期間は、別表第4の1の左欄に掲げる処分対象ごとに中欄の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる期間とする。
(2) 点数制度によらない処分の量定基準
 別表第4の2の左欄に掲げる行為をした者が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは、令第38条第5項第2号ハの規程(以下「危険性帯有」という。)による停止等を行うこととし、その処分の基本量定の期間は、それぞれ右欄に掲げる期間とする。
(違反者講習を受講しなかった者に対する停止等の処分量定基準)
第8条 法第108条の3の2の通知を受けた者で法第102条の2の期間内に同条に規定する違反者講習を受講しなかった者が、違反者講習の理由となった一般違反行為以外に一般違反行為を行っていた場合において、一般違反行為に係る累積点数が、令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第7欄に掲げる点数に達したことにより停止の基準に該当することとなったときの処分の基本量定の期間は、別表第1の1に定める基本量定の期間に30日を加えた期間とする。
(処分量定に関する特例基準)
第9条 一般違反行為をしたことを理由とする停止等の処分を猶予された者がその後違反行為をしたときは、処分を猶予されなかったときに比し、処分が過重にならないよう別表第5に基づき処分量定を行う。
2 処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により違反行為又は重大違反唆し等若しくは道路外致死傷(以下「違反行為等」という。)の発生の順に処分を行うことができなかったときは、違反行為等の発生の順に処分が行われたときに比し、処分が均衡を失せず、かつ、処分が過重にならないよう処分量定を行うものとする。
(1) 停止等の処分期間中又はその処分終了後に当該処分前にした違反行為を認知した場合は、別表第6のとおりとする。
(2) 一度処分の基準点数に達した者が、その処分が行われるまでの間に再び違反行為を重ねたことによって新たに処分の基準点数に達した場合は、別表第7のとおりとする。
(3) 取消しを行った後に、当該処分前にした違反行為等を遅れて認知し、かつ、欠格期間の指定を変更すべき事由が生じた場合は、別表第8のとおりとする。
3 処分を受ける者の責に帰すべき理由以外の理由により処分が遅れた場合で、その者が当該処分の理由となった違反行為等をした日以後違反行為等をしないで免許を受けていた期間(停止されていた期間を除く。以下同じ。)が通算して1年を経過しているものであるときは、その実績等を考慮して別表第9に基づき処分量定を行う。
4 前歴のある者の処分の場合で、その者が当該処分の理由となった違反行為等をした日以後、違反行為等をしないで免許を受けていた期間が通算して1年に近い期間を経過しているものであるときは、その実績、その後にした違反行為の危険性等を考慮して別表第10に基づき処分量定を行う。
5 前歴のある者の処分の場合で、当該前歴がその者の責に帰すべき理由以外の理由により処分が遅れたことによるものであるときは、通常の手続の範囲の期間内に処分が行われたときに比し、処分が過重にならないよう別表第11に基づき処分量定を行う。
(処分の軽減及び猶予の基準)
第10条 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表の第2欄から第6欄までに掲げる点数に達し、若しくは特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合の累積点数が令別表第3の2の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表第2欄から第9欄までに掲げる点数に達し、又は令別表第4第1号から第3号までに掲げる行為をし、若しくは令別表第5第1号から第4号までに掲げる行為をしたことにより、取消し、拒否又は1年以上10年を超えない範囲内の期間の運転禁止の処分基準に該当することとなった者において別表第12の2に掲げる「軽減事情」があり、かつ、処分を軽減することがその者の運転者としての危険性の改善に効果があると認められるときは、それぞれ別表第12の1左欄に掲げる区分に応じ右欄に掲げる期間に処分を軽減することができる。
2 一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表の第7欄に掲げる点数に達したこと、若しくは令別表第4の第4号に掲げる行為をしたことにより停止等の基準に該当することとなった者又は危険性帯有により停止の基準に該当することとなった者において別表第12の2に掲げる「軽減事情」があり、かつ、処分を軽減することがその者の運転者としての危険性の改善に効果があると認められるときは、30日間の処分を軽減することができる。
 なお、前歴のない者が別表第12の2に揚げる2以上の事由に該当し、かつ、その他にもその者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があって処分を軽減することが明らかにその者の危険性の改善に効果があると認められる場合に限って60日間の処分を軽減することができる。
3 処分の基本量定の期間が30日に該当する者(法第108条の3の2の通知を受けた者で法第102条の2の期間内に同条に規定する違反者講習を受けなかったものを除く。)で、別表第12の2に掲げる事情があり、かつ、処分を猶予することがその者の運転者としての危険性の改善に効果があると認められるときは、処分を猶予することができる。
 なお、前歴がなく処分の基本量定の期間が60日に該当する者(法第108条の3の2の通知を受けた者で法第102条の2の期間内に同条に規定する違反者講習を受けなかったものを除く。)で、別表第12の2に掲げる2以上の事由に該当し、かつ、その他にもその者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があって、処分を猶予することが明らかにその者の危険性の改善に効果があると認められるときは処分を猶予することができる。
(停止等の処分の期間の短縮)
第11条 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習を受講した者の法第90条第12項又は第103条第10項の規定に基づく処分期間の短縮は、考査の成績が50%以上の者について、受講態度を加味して改善効果を評価し、別表第13に掲げる基準に準拠して行い、50%未満の者については行わないこと。ただし、考査の成績が50%未満の者からの申し出に係る再考査の成績が50%以上であるときは前記に準じて処分期間の短縮を行うことができるものとし、この場合における短縮日数は、別表第13に掲げる考査成績が可の場合の短縮日数を超えてはならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、処分について必要な事項は、警察本部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にした行為に対する処分の量定については、なお従前の例による。
附 則(平成18年5月22日公安委員会規程第14号)
 この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日公安委員会規程第6号)
 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日公安委員会規程第2号)
 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月28日公安委員会規程第3号)
 この規程は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年5月15日公安委員会規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年5月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にした行為に対する処分の量定については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月6日公安委員会規程第10号)
 この規程は、平成29年3月12日から施行する。
附 則(平成30年3月8日公安委員会規程第1号)
 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年11月22日公安委員会規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にした行為に対する処分の量定については、なお従前の例による。

附 則(令和4年5月12日公安委員会規程第8号)

 この規程は、令和4年5月13日から施行する。

附 則(令和5年6月27日公安委員会規程第6号)

 この規程は、令和5年7月1日から施行する。

別表 省略

  

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