鳥取県警察条件付採用職員の免職等処分の取扱いに関する訓令

鳥取県警察条件付採用職員の免職等処分の取扱いに関する訓令

平成25年12月9日
本部訓令第19号
改正  平成28年本部訓令第12号 、31年第7号

 鳥取県警察条件付採用職員の免職等処分の取扱いに関する訓令を次のように定める。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 所属の長等の責務(第4条-第8条)
第3章 鳥取県警察条件付採用職員免職等処分審査委員会(第9条-第11条)
第4章 審査手続等(第12条-第18条)
第5章 免職等処分の手続(第19条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、職員の任用に関する規則(昭和27年鳥取県人事委員会規則第11号)及び鳥取県警察職員の任用に関する訓令(昭和52年鳥取県警察本部訓令第12号)に定めるもののほか、鳥取県警察職員(以下「職員」という。)のうち、条件付採用期間中のもの(以下「条件付採用職員」という。)の免職又は降任処分(以下「免職等処分」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条件付採用期間)
第2条 職員の条件付採用期間は、採用後6月間とする。ただし、6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合にあっては、その日数が90日に達するまでの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、鳥取県警察学校(以下「警察学校」という。)において初任教養中の警察官の条件付採用期間が6月を超える場合は、職員の条件付採用期間は、初任教養を終了するまでの期間とする。
3 条件付採用職員について、正式採用になるためにはその者の能力の実証が不十分と認めるときは、鳥取県人事委員会の承認を得て、その者に係る条件付採用期間を延長することができる。
4 第1項ただし書及び前2項に規定する場合の条件付採用期間は、1年を超えることはできない。
(免職等処分事由)
第3条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、条件付採用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を免職等処分に付することができる。
(1) 鳥取県警察職員の人事評価に関する訓令(平成28年鳥取県警察本部訓令第10号)で定める特別評価の全体評語が下位の段階である場合又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務成績が良くないと認められる場合において、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。
(2) 心身の故障がある場合において、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、客観的事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合
(4) 法第28条第1項第4号に規定する事由に該当する場合
第2章 所属の長等の責務
(所属の長の責務)
第4条 所属の長は、所属に配置された条件付採用職員の警察職員としての能力を見抜き、警察職員として不適格な職員の発見と適格性を有する職員の能力の向上に努めなければならない。
2 所属の長は、所属に配置された条件付採用職員が前条に規定する免職等処分の事由(以下「免職等処分事由」という。)に該当するおそれがあると認めるときは、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)を経由して本部長に報告しなければならない。ただし、行為の反復等により免職等処分事由に該当すると認める場合は、当該報告を行うことなく第4項の申立てを行うものとする。
3 所属の長は、前項の規定による報告を行ったときは、直ちに事実関係を調査しなければならない。
4 所属の長は、前項の規定による調査の結果、条件付採用職員を免職等処分に付する必要があると認めるときは、警務課長を経由して本部長に申立てを行わなければならない。
5 所属の長は、第3項の規定による調査の結果、条件付採用職員を免職等処分に付する必要がないことが明らかとなったときは、その状況を警務課長を経由して本部長に報告しなければならない。
(警察学校長の責務)
第5条 警察学校長は、条件付採用職員のうち、警察学校において初任教養中の警察行政職員について、前条の規定による手続を行うものとする。
2 警察学校長は、警察学校において実証された前項の警察行政職員の能力について、当該警察行政職員が所属する所属の長に通知しなければならない。
(警務課長の責務)
第6条 警務課長は、免職等処分事由に該当する条件付採用職員があると認めるときは、直ちに事実関係を調査しなければならない。
2 警務課長は、前項の規定による調査の結果、条件付採用職員を免職等処分に付する必要があると認めるときは、本部長に申立てを行わなければならない。
(監察官の責務)
第7条 警務部監察官は、免職等処分事由に該当するおそれがある事案を認知した場合は、警務課長に通報しなければならない。
(勤務に関する指示等)
第8条 本部長は、第4条から第6条までの規定による報告又は申立て(以下「報告等」という。)を受けた場合で、必要があると認めるときは、当該報告等の対象となった条件付採用職員が所属する所属の長に対し、調査又は第12条に規定する審査が終了するまでの間、当該条件付採用職員の勤務に関し所要の指示を行うとともに、当該条件付採用職員の保管する使用期間の満了していない支給品又は貸与品の返納を命ずることができる。
2 報告等の対象となった条件付採用職員が所属する所属の長は、前項の規定による措置が行われない場合で、これを行う必要があると認めるときは、警務課長を経由して本部長に上申しなければならない。
第3章 鳥取県警察条件付採用職員免職等処分審査委員会
(委員会の設置)
第9条 条件付採用職員の免職等処分に関する審査を行わせるため、警察本部に鳥取県警察条件付採用職員免職等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長が会務を総括する。
2 委員長には、警務部長をもって充てる。
3 委員には、警察本部の部長(警務部長を除く。)、首席監察官、警察学校長及び警務課長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、第3項に規定する者以外の者を委員に指名することができる。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、警務部警務課において行う。
第4章 審査手続等
(審査の下命)
第12条 本部長は、第4条から第6条までの規定による申立てを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会に対して当該申立てに係る事案の審査を命ずるものとする。ただし、申立ての内容から客観的かつ明らかに警察職員としての能力が認められないと判断できる場合は、審査手続を省略して直ちに免職等処分の手続に移行することができる。
2 第1項の審査を下命するに当たり、更に調査する必要がある場合は、警務課長にこれを行わせるものとする。
3 警務課長は、前項の規定による調査を速やかに行い、本部長に報告するものとする。
(審査の通知)
第13条 委員長は、委員会に対して前条第1項の審査を命ぜられたときは、免職等処分の手続に付すべき旨を申し立てられた条件付採用職員(以下「被申立者」という。)に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。ただし、被申立者の所在が明らかでないときは、この限りでない。
(審査の方法)
第14条 委員会は、書面により審査を行うものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求した場合は、これによることができる。
2 委員会は、委員長及び委員の総数の3分の2以上の出席の下で開催するものとする。
3 委員会の決定は、審査を行った委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。ただし、被申立者が所属する所属の長である委員に対しては、議決権を与えない。
4 委員会の審査は、これを公開しない。
(除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己又はその親族に対する免職等処分に関する審査に参与することができない。
(口頭審査の要求)
第16条 被申立者は、第13条の規定による通知を受けた場合において口頭審査を希望するときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して3日以内に、所属の長を経由して委員長にその旨を要求しなければならない。
2 被申立者が第13条の規定による通知の受取を拒み、又は前項に規定する期間内に口頭審査の要求を行わない場合は、口頭審査によることなく手続を行うものとする。
3 委員長は、口頭審査を要求した被申立者に対し、口頭審査の期日の7日前までに口頭審査の期日及び場所を通知しなければならない。
4 口頭審査は、被申立者を委員会に出席させて行うものとする。ただし、被申立者が正当な理由なく出席しないときは、書面審査を行うものとする。
(関係人及び資料)
第17条 委員長は、必要があると認めるときは、被申立者が所属する所属の長その他の関係人を口頭審査に出席させて説明を求め、又は資料の提出を要求することができる。
2 被申立者は、口頭審査の期日の3日前までに、委員長に対して被申立者側の関係人の呼出しを要求し、又は必要と認める資料を提出することができる。
3 委員長は、前項の規定による要求を受けた場合には、正当な事由がある場合を除き被申立者側の関係人を委員会に呼び出さなければならない。
(委員会の答申)
第18条 委員会は、申立てに係る事案の審査を終えたときは、免職等処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、本部長に答申しなければならない。
第5章 免職等処分の手続
(免職等処分)
第19条 本部長は、必要があると認めるときは、免職等処分を行う。
2 免職等処分は、免職等処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)に対し、直接書面を交付して行う。ただし、被処分者に出会わない場合において、当該被処分者の同居人であって、書面の受取について相当のわきまえのあるものが書面の交付を受けることを拒まないときは、当該同居人に書面を交付することができる。
3 前項の書面の内容について説明を受けたにもかかわらず、被処分者が交付を受けることを拒んだときは、当該書面を差し置き、その時点をもって当該書面が被処分者本人に交付されたものとみなす。
4 被処分者の所在が明らかでない場合は、公示送達を行い、又は当該被処分者の所属、階級及び氏名、免職等処分の種別等を告示することができる。
5 前項の規定は、被処分者が第2項の書面の内容について説明を受けることを数回にわたり拒み、かつ、書面の交付を受けることを拒む場合について準用する。
6 警務課長は、免職等処分の手続を行った場合は、その状況を記録しておくものとする。
附則
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日本部訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月7日本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年3月11日から施行する。

  

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