職員の勤務地及び職務職種希望調査の実施について(例規通達)

職員の勤務地及び勤務職種希望調査の実施について(例規通達)

平成25年8月30日
鳥務例規第15号
改正  平成28年鳥務例規第2号、第9号、平成30年第3号、平成31年第4号、令和2年鳥務例規第5号、令和4年鳥務例規第5号

対号 平成4年10月23日付け鳥務例規第14号 職員の勤務地希望について(例規通達)
  職員の勤務地希望等の調査については、対号例規通達により実施しているところであるが、この度、人事管理上の必要により下記のとおり申告要領を定め、平成25年9月1日から施行することとしたので、所属職員に周知徹底されたい。
  なお、対号例規通達は、平成25年8月31日限り廃止する。

1 趣旨
  人事評価の客観性、公平性のより一層の確保及び適材適所の人事配置を行う観点から、職員の勤務地及び勤務職種希望を申告させることとしたものである。
2 申告対象職員
  全職員(所属長、再任用職員、退職予定職員、任期付職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。)とする。
3 申告要領
(1) 職員は、勤務地等希望申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を作成し、警察本部の所属にあっては次席、副隊長又は副校長を、警察署にあっては副署長又は次長を経由して所属の長に提出するものとする。
  なお、他の都道府県警察等に出向中の者(派遣中の者を除く。)は、直接、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)に提出するものとする。
(2) 各所属の長は、所属職員から提出された申告書にそれぞれ意見を付した後、勤務地等希望申告書集計確認表(様式第2号。以下「確認表」という。)を作成するものとする。
  なお、申告書及び確認表については、毎年11月15日までに警務課長に提出するものとする。
4 作成要領
  申告書については、別添「勤務地等希望申告書作成要領」に基づき、電磁的記録により作成すること。
 
別添、様式 省略
  

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