路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の際における公安委員会の意見提出に関する調査について(例規)

路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の際における公安委員会の意見提出に関する調査について(例規)

昭和40年11月10日
鳥交一発第205号

改正 平成31年鳥務例規第8号、令和元年鳥務例規第7号

みだしのことについては「路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における都道府県公安委員会の意見聴取等に関する覚書」(昭和30年11月1日付運輸事務次官、警察庁次長覚書。)及び「同覚書に基く協定」(昭和30年12月27日付広島陸運局長、鳥取県公安委員会協定)等に基づき、対号例規をもって指示しているところであるが、今回運輸省と警察庁との申し合わせ(覚書)が改正され、また広島陸運局長と鳥取県公安委員会との協定も改正されたので、今後みだしの調査は下記によって行なうこととしたからその取扱いに遺憾のないようされたい。
対号例規(昭和30年11月22日鳥ら発第1014号、昭和31年2月9日鳥ら発第104号および昭和35年2月10日鳥ら発第143号)は廃止する。

1 調査対象事案
調査を要する事案は、別添1「路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における都道府県公安委員会の意見聴取等に関する覚書」(昭和40年4月20日付運輸事務次官、警察庁次長覚書。以下「覚書」という。)第1条(第4条および第5条において準用する場合を含む。)および別添2「路線を定める自動車運送事業の免許申請事案の調査の際における都道府県公安委員会の意見聴取に関する覚書に基づく協定」昭和40年5月31日付広島陸運局長、鳥取県公安委員会協定。以下「協定」という。)第1条、第2条の規定に基づき、広島陸運局長、警察庁交通局長または中国四国管区警察局長から鳥取県公安委員会に対し意見照会のあった事案とする。
2 調査事項
当該申請事案に対する調査は、覚書第2条に規定する事項について行なうものとする。ただし、停留所の位置の変更に係る場合、または自動車車庫、営業所および荷扱所等の新設または変更に係る場合の調査は、停留所または諸施設に接する道路入口を中心にして前後50メートルの範囲について行なうものとする。
3 報告(回答)
別紙様式によって調査を指示した事案については、実地踏査のうえ、同様式により指定期日までに書面報告(回答)すること。

別添、別記様式 省略

  

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