原付講習の実施に関する規程

原付講習の実施に関する規程

平成4年10月28日
公安委員会規程第4号
改正 平成12年公安委員会規程第4号、17年第9号、19年第5号、29年第11号、令和元年第2号、令和3年第6号、令和5年第6号
 原付講習の実施に関する規程を次のように定める。

      原付講習の実施に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第6号に規定する講習(以下「講習」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(講習の実施)
第2条 講習は、鳥取県警察本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。ただし、法第108条の2第3項の規定により、鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第38条に定めるものに委託したときは、この限りではない。
(講習目的等)
第2条の2 講習項目及び講習時間は、別表のとおりとし、その細部事項は、本部長が別に定める。
(講習の実施場所)
第3条 講習は次の場所において行うものとする。
(1) 東部地区運転免許センター
(2) 中部地区運転免許センター
(3) 西部地区運転免許センター
(4) その他本部長が適当と認める場所
(講習指導員の資格要件等)
第4条 講習指導員の資格要件は、別紙のとおりとする。
2 第2条後段に既定する講習の委託を受けた者は、講習指導員として選任しようとする者について、講習指導員認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により公安委員会に申請しなければならない。
3 公安委員会は、前項に規定する認定申請書を受理した場合、当該申請に係る者が第1項に定める資格要件に適合すると認めたときは、講習指導員認定書(様式第1号の2)を交付するものとする。
(講習の申請及び手数料の納付)
第5条 講習を受けようとする者には、原付講習受講申請書(様式第2号)により受講の申請をさせ、鳥取県手数料条例(平成12年3月鳥取県条例第38号)に定める額の講習手数料(以下「手数料」という。)を納付させるものとする。
2 手数料は、原付講習手数料納付書(様式第3号)により納付させるものとする。
(講習終了証明書の交付)
第6条 受講者に対して原付講習終了証明書(様式第4号。以下「終了証明書」という。)を交付するものとする。この場合、講習終了者名簿(様式第5号)を備付け、受講者及び講習終了証明書の交付状況を明確にしておくものとする。
(指導監督)
第7条 講習の実施に関し、必要な指導監督を行うものとする。
(報告)
第8条 講習実施結果は、原付講習の実施結果報告書(様式第6号)により、毎月公安委員会に報告するものとする。
附則
  この規程は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日公安委員会規程第4号)
  この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日公安委員会規程第9号)
  この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日公安委員会規程第5号)
  この規程は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成29年3月6日公安委員会規程第11号)
  この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月25日公安委員会規程第2号)

 この規程は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年9月30日公安委員会規程第6号

 この規程は令和3年10月1日から施行する。

附則(令和5年6月27日公安委員会規程第6号)

 この規程は令和5年7月1日から施行する。

別紙
       講習指導員の資格要件
1 21歳以上の者であること。
2 一般原動機付自転車を運転することができる免許を現に受けている者で、当該運転免許を受けていた期間(当該運転免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上のものであること。
3 一般原動機付自転車の安全運転に関する技能及び知識を有し、運転指導の実務経験が豊富なものであること。
4 過去2年以内に運転免許の取消し又は運転免許の効力の停止の処分を受けたことがない者であること。
5 原付講習の指導について不正な行為をし、又は原付講習指導員として適当でないと認められる行為をしたことにより、その職を解任された日から起算して2年以上経過している者であること。
6 刑罰法令に違反し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して2年以上経過している者、又は現に起訴されていない者であること。
7 その他人格、識見とともに優れ、原付講習指導員としてふさわしい者であること。
別表、様式 略

  

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