道路交通法施行規則の一部改正に伴う運転免許事務の運用について(例規通達)

道路交通法施行規則の一部改正に伴う運転免許事務の運用について(例規通達)

昭和61年4月21日
鳥運免例規第3号
 
 対号1 昭和49年8月16日付け鳥運免例規第1号 運転免許証備考欄の記載要領について(例規通達)
   2 昭和53年3月17日付け鳥運免例規第2号 自動車等運転免許事務取扱の代行に関する訓令の運用について(例規通達)
 みだしのことについては、対号例規通達により運用しているところであるが、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和61年総理府令第7号。以下「改正府令」という。)の改正要点及び運転免許申請等手続に係る留意事項は次のとおりであるので、部下職員に周知徹底を図り誤りのないようにされたい。

1 改正の理由及び内容
  住民基本台帳法の一部が改正され、昭和61年6月1日から戸籍の表示の記載が省略された住民票の写しも交付されることとなつたが、新規の運転免許申請手続及び氏名又は本籍に係る運転免許証の記載事項の変更届手続においては、大量の運転者を管理し、運転免許証の記載事項の真正を担保するために、戸籍の表示のある住民票の写しと対照して正確にこれを把握する必要がある。
  このため、これらの手続において添付する住民票の写しは、住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(戸籍の表示)を記載したものに限ることとされた(改正府令第17条第2項第1号)。
2 運用上の留意事項
(1) 近年戸籍に関する事項の保秘を求める声はますます強いものがあり、今回の住民基本台帳の一部改正もこのような情勢を反映したものであることにかんがみ、添付された住民票の写しの取扱いの適正を期すること。
(2) 市町村との連絡
  市町村は、運転免許の申請等に用いる住民票の写しの交付の請求に対しては、戸籍の表示のあるものを交付することとなつているので、市町村と連絡を密にし、この点に関して運転免許申請者等と無用の紛議を起こさないように努めること。
(3) 広報活動の推進
  警察広報紙はもとより、関係機関・団体の広報紙(誌)等各種媒体を有効に活用して広報を実施すること。

別紙省略

  

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