鳥取県警察本部交通管制センターの運用に関する訓令

鳥取県警察本部交通管制センターの運用に関する訓令

昭和54年3月22日
本部訓令第6号
 改正  平成元年本部訓令第8号、平成4年第21号、平成22年第11号
 
 鳥取県警察本部交通管制センターの運用に関する訓令を次のように定める。

(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察本部交通管制センター(以下「交通管制センター」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 交通管制の実施については、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)、鳥取県道路交通法施行細則(昭和35年12月鳥取県公安委員会規則第8号)及びその他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(組織)
第3条 交通管制センターは、交通部交通規制課(以下「交通規制課」という。)に置く。
2 交通管制センターに、交通管制センターの長及び所要の職員を置く。
(幹部の責任)
第4条 交通部長は、交通管制センターの適正かつ円滑な運営についてその責を負うものとする。
2 交通規制課長は、交通部長の指揮を受け、交通管制センターの具体的な運用に当たる。
3 交通管制センターの長は、交通規制課長の指揮を受け、係員を指揮して第6条各号に掲げる業務を処理する。
(勤務種別)
第5条 交通管制センターに勤務する職員の勤務種別は、警察職員の勤務時間に関する訓令(昭和44年3月鳥取県警察本部訓令第5号)第2条第1項別表第1に定める通常勤務及び毎日勤務とする。ただし、毎日勤務の勤務の開始時刻・終了時刻等は同条第2項により別に定める。
(業務)
第6条 交通管制センターは、交通の安全と円滑化を図るため、次の業務を行うものとする。
(1) 交通情報の収集、分析及び広報
(2) 交通障害及び交通渋滞に関する情報の処理
(3) 電子計算組織による交通信号機等の集中制御
(4) 交通状況監視用テレビの操作
(5) 交通管制機器の設置及び維持管理
(6) その他交通管制に関する業務
(連絡協調)
第7条 交通規制課長は、警察本部の関係課(隊)長及び警察署長(以下「所属長」という。)と連絡を密にし、交通管制センターの業務が適正かつ能率的に推進されるよう努めなければならない。
2 所属長は、交通管制センターの運営に関して積極的に協力するものとする。
(現場指示)
第8条 交通規制課長は、著しい交通障害が発生し、緊急に措置する必要があると認めるときは、現場の警察官又は交通巡視員に対し、う回路の指示等交通管制に関して必要な指示を行うことができるものとする。
(交通管制機器の管理)
第9条 交通規制課長は、交通管制機器の管理責任者として、交通管制機器の保守及び運用の管理に当たる。
(実施細目)
第10条 この訓令を実施するために必要な細部事項は、別に定める。
   附則
 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
   附則(平成元年3月31日本部訓令第8号)
 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
   附則(平成4年7月21日本部訓令第21号)
 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
   附則(平成22年4月1日本部訓令第11号)
 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

  

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