交通反則通告センターの設置及び運用に関する訓令

交通反則通告センターの設置及び運用に関する訓令

昭和63年3月9日
本部訓令第7号
 改正  平成16年本部訓令第2号、平成20年第24号

 交通反則通告センターの設置及び運用に関する訓令を次のように定める。

(目的)
第1条 この訓令は、鳥取県警察に率ける交通反則通告センター(以下「通告センター」という。)の設置及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(通告センターの設置)
第2条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第127条の規定による通告業務(以下「通告業務」という。)を実施するため、鳥取県警察に通告センターを置く。
2 通告センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
  名称 鳥取交通反則通告センター
  位置 鳥取市東町一丁目271番地
     警察本部交通部交通指導課 
(通告官)
第3条 通告センターに通告官を置き、警察本部交通部交通指導課長をもって充てる。
2 通告官は、上司の命を受けて通告業務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
(通告補佐官等)
第4条 通告センターに通告補佐官及び所要の職員を置く。
2 通告補佐官は、警察本部交通部交通指導課の次席をもって充てる。
3 通告補佐官は、通告官を補佐し、その命を受けて通告業務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
4 職員は、上司の命を受けて通告業務を処理する。
(通告センターの業務)
第5条 通告センターの業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 告知内容の審査及び是正措置に関すること。
(2) 通告業務に係る事情聴取に関すること。
(3) 交通反則金の納付の通告に関すること。
(4) 不納付事件等の送致に関すること。
(5) その他警察本部長が指定すること。
(その他)
第6条 この訓令の運用に関し必要な事項は、別に定める。
   附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
(交通反則通告センターの名称および場所に関する訓令の廃止)
2 交通反則通告センターの名称および場所に関する訓令(昭和43年6月鳥取県警察本部訓令第11号)は、廃止する。
   附則(平成16年2月16日本部訓令第2号)
 この訓令は、平成16年2月23日から施行する。
   附則(平成20年12月10日本部訓令第24号)
 この訓令は、平成20年12月10日から施行する。 

  

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