申請による運転免許の取消しに関する事務の取扱要領について(例規通達)

申請による運転免許の取消しに関する事務の取扱要領について(例規通達)

平成10年4月1日
鳥運免例規第5号
改正  平成14年鳥運免例規第2号、平成19年鳥交企例規第8号外、平成23年鳥運免例規第3号、平成24年第2号、平成29年第6号、平成30年第1号

 道路交通法の一部を改正する法律(平成9年法律第14号)により、申請による運転免許の取消しについての規定が設けられ、平成10年4月1日から施行されるところであるが、この度、その取扱要領を下記のとおり定めたので誤りのないようにされたい。
                    記 

1 制定の趣旨
  道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条の4第2項の規定による運転免許(以下「免許」という。)の取消し(以下「申請による免許の取消し」という。)に関する事務の手続について、法第104条の4第3項の規定により同条第1項の後段の申出に係る免許(以下「申出免許」という。)を与える場合も含めて、円滑かつ適正な処理を行うため必要な取扱い要領を定めるもの。
2 取扱い日時・場所 
    区分       日時      場所
申請による免許の全部取消し(本人による申請)  月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く。)の午前9時から午後4時までの間 東部・中部・西部地区運転免許センター及び各警察署・幹部派出所
申請による免許の全部取消し(代理人による申請)  東部・中部・西部地区運転免許センター 
申出免許及び申請による免許の一部取消し  東部・中部・西部地区運転免許センター 
運転経歴証明書の交付申請(本人による申請)  東部・中部・西部地区運転免許センター及び各警察署・幹部派出所 
運転免許経歴証明書の交付申請(代理人による申請)  東部・中部・西部地区運転免許センター 
運転経歴証明書の再交付申請  東部・中部・西部地区運転免許センター 
3 取扱い方法
(1) 申請による免許の取消しの受理
   申請による免許の取消しは、原則として申請者本人の申請により受理するものとするが、全部取消しについては、申請者から委任を受けた代理人による申請も受理することができるものとする。
   なお、代理人による申請に関する事務の取扱いについては、別に定める。 
(2) 申請者の意思の確認等
   申請の受理に当たっては、申請者の意思を確認するとともに、申請者に対し、申請による免許の取消しを受けた後に再度免許の申請を行う場合においては、運転免許試験の一部免除の措置はとらない旨を説明すること。
   なお、申請による免許の取消しは、申請者の意思に基づいて行うものであり、その意思に反して免許を取り消すことのないよう留意すること。
(3) 申請者についての照会・調査
   申請の受理に当たっては、運転免許の取消し申請者調査票(別記様式第1)によって運転免許課へ免許・違反照会を行い、申請者が事故や違反をして免許の取消し処分の対象となっている者、事故や違反をして免許の停止処分の対象となっている者及び免許停止期間中の者並びに初心運転者講習の対象となっている者などからの申請は受理しないこと。
(4) 申出免許に係る免許証の交付の方法等
   申請による免許の取消しを受けた者に対し、その者がなお他の種類の免許を受けている場合に、法第107条第2項の規定により交付するものとされる当該他の種類の免許に係る免許証及び申出免許に係る免許証は即日交付すること。
(5) 運転経歴証明書の交付申請
 ア 申請による免許の取消し(全部取消しに限る。)を行う者に対し、運転経歴証明書の交付希望の有無を確認すること。
 イ 運転経歴証明書の交付申請は、原則として申請者本人の申請により受理するものとするが、申請者から委任を受けた代理人による申請も受理することができるものとする。
   なお、代理人による申請に関する事務の取扱いについては、別に定める。
 ウ 各警察署・幹部派出所において運転経歴証明書の交付申請を取り扱った場合は、東部地区運転免許センターにおいて運転経歴証明書を作成し、後日運転経歴証明書送付書(別記様式第2)とともに申請者が希望する交付場所に送付し、交付する際は、受領書(別記様式第3)を徴すること。
 エ 東部・中部・西部地区運転免許センターにおいて運転経歴証明書の交付申請を取り扱った場合は、運転経歴証明書を即日交付し、受領書を徴すること。
4 手数料の取扱い
(1) 申請による免許の取消しを行うに当たっては、手数料は徴収できないが、申請免許に係る免許証を交付する場合には、免許証交付手数料を徴収すること。
   なお、申請により免許を取り消された者が、なお他の種類の免許を受けている場合において、法第107条第2項の規定により免許証を交付する場合には、手数料を徴収することはできない。
(2) 免許証の更新又は免許証の再交付と、申出免許に係る免許証の交付とを同時に行う場合には、免許証更新手数料又は免許証再交付手数料のみを徴収すること。
   なお、これらの場合においては、免許証の更新又は再交付の申請とともに免許証の取消しの申請及び法第104条第4第1項後段の申出を合わせて行うこと。
(3) 運転経歴証明書を交付申請する場合には、運転経歴証明書交付申請手数料を徴収すること。
(4) 運転経歴証明書を再交付申請する場合には、運転経歴証明書再交付申請手数料を徴収すること。
5 報告
  申請による免許の取消し並びに運転経歴証明書の交付申請、記載事項変更、再交付申請及び返納を取り扱った場合は、速やかに当該申請書等を運転免許課長に送付すること。

別記様式 略
  

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